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銀行法昭和五十六年法律第五十九号

第61の2条

次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第五十二条の十七第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により銀行を子会社とする持株会社になつたとき又は銀行を子会社とする持株会社を設立したとき。 二 第五十二条の十七第三項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて銀行を子会社とする持株会社であつたとき。 三 第五十二条の十七第五項の規定による命令に違反して銀行を子会社とする持株会社であつたとき又は第五十二条の三十四第二項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて銀行を子会社とする持株会社であつたとき。

この条文を準用・引用する条文 1