銀行法昭和五十六年法律第五十九号
第56条(内閣総理大臣の告示)
次に掲げる場合には、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。 一 第二十六条第一項又は第二十七条の規定により銀行の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。 二 第二十七条又は第二十八条の規定により第四条第一項の免許を取り消したとき。 三 銀行が第四十一条第四号の規定に該当して第四条第一項の免許が効力を失つたとき。 四 第五十条の規定により外国銀行に対する第四条第一項の免許が効力を失つたとき。 五 第五十二条の十五第一項の規定により第五十二条の九第一項又は第二項ただし書の認可を取り消したとき。 六 第五十二条の三十四第一項の規定により第五十二条の十七第一項又は第三項ただし書の認可を取り消したとき。 七 第五十二条の三十四第一項の規定により銀行持株会社の子会社である銀行の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。 八 第五十二条の三十四第四項の規定により銀行の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。 九 前条の規定により第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書又は第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可が効力を失つたとき。 十 第五十二条の五十六第一項の規定により第五十二条の三十六第一項の許可を取り消したとき。 十一 第五十二条の五十六第一項の規定により銀行代理業者の銀行代理業の全部又は一部の停止を命じたとき。 十二 第五十二条の五十七の規定により第五十二条の三十六第一項の許可が効力を失つたとき。 十三 第五十二条の六十の二十三第一項の規定により電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業の全部又は一部の停止を命じたとき。 十四 第五十二条の六十の二十三第一項又は第三項の規定により第五十二条の六十の三の登録を取り消したとき。 十五 第五十二条の六十の二十三第二項の規定により電子決済等取扱業者の電子決済等代行業の廃止を命じたとき。 十六 第五十二条の六十の二十五の規定による認定をしたとき。 十七 第五十二条の六十の三十四第二項の規定により第五十二条の六十の二十五の認定を取り消したとき。 十八 第五十二条の六十の三十四第二項の規定により認定電子決済等取扱事業者協会の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。 十九 第五十二条の六十の三十六第二項の規定により第五十二条の六十の三の登録が効力を失つたとき。 二十 第五十二条の六十一の七第二項の規定により第五十二条の六十一の二の登録が効力を失つたとき。 二十一 第五十二条の六十一の十七第一項の規定により電子決済等代行業者の電子決済等代行業の全部又は一部の停止を命じたとき。 二十二 第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定により第五十二条の六十一の二の登録を取り消したとき。 二十三 第五十二条の六十一の十九の規定による認定をしたとき。 二十四 第五十二条の六十一の二十八第二項の規定により第五十二条の六十一の十九の認定を取り消したとき。 二十五 第五十二条の六十一の二十八第二項の規定により認定電子決済等代行事業者協会の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。 二十六 第五十二条の八十四第一項の規定により第五十二条の六十二第一項の規定による指定を取り消したとき。