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銀行法昭和五十六年法律第五十九号

第4条(営業の免許)

銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、営むことができない。 2 内閣総理大臣は、銀行業の免許の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 一 銀行業の免許を申請した者(以下この項において「申請者」という。)が銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、申請者の当該業務に係る収支の見込みが良好であること。 二 申請者が、その人的構成等に照らして、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。 3 外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(その者と政令で定める特殊の関係のある者を含むものとし、銀行等を除く。以下この項において「外国銀行等」という。)をその株主の全部又は一部とする者が銀行業の免許を申請した場合において、当該外国銀行等が当該免許を申請した者の総株主の議決権に内閣府令で定める率を乗じて得た数を超える議決権を適法に保有しているときは、内閣総理大臣は、前項各号に掲げる基準のほか、当該外国銀行等の主たる営業所が所在する国において、銀行に対し、この法律による取扱いと実質的に同等な取扱いが行われると認められるかどうかの審査をしなければならない。 ただし、当該審査が国際約束の誠実な履行を妨げることとなる場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。 4 内閣総理大臣は、前二項の規定による審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第一項の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。 5 第三項の「銀行等」とは、銀行、長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義)に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)その他内閣府令で定める金融機関をいう。

この条文を準用・引用する条文 36

引用 銀行法 第2条 (定義等) 引用 銀行法 第10条 (業務の範囲) 引用 銀行法 第16の4条 (銀行等による議決権の取得等の制限) 引用 銀行法 第27条 (免許の取消し等) 引用 銀行法 第28条 引用 銀行法 第32条 (みなし免許) 引用 銀行法 第37条 (廃業及び解散等の認可) 引用 銀行法 第40条 (免許の取消しによる解散) 引用 銀行法 第41条 (免許の失効) 引用 銀行法 第42条 (免許の取消し等の場合のみなし銀行) 引用 銀行法 第43条 (他業会社への転移等) 引用 銀行法 第44条 (清算人の任免等) 引用 銀行法 第47条 (外国銀行の免許等) 引用 銀行法 第50条 (外国銀行に対する免許の失効) 引用 銀行法 第51条 (外国銀行支店の清算) 引用 銀行法 第52の2の2条 (外国銀行の免許に関する特例) 引用 銀行法 第52の9条 (銀行主要株主に係る認可等) 引用 銀行法 第52の17条 (銀行持株会社に係る認可等) 引用 銀行法 第56条 (内閣総理大臣の告示) 引用 銀行法 第57の5条 (財務大臣への協議) 引用 銀行法 第57の6条 (財務大臣への通知) 引用 銀行法 第61条 引用 銀行法 第62条 引用 銀行法 第65条 引用 銀行法施行令 第1の2条 (外国銀行に係る特殊関係者) 引用 銀行法施行令 第2条 (法第四条第三項の審査を要しない場合) 引用 銀行法施行令 第11条 (外国銀行の免許に係る特殊関係者) 引用 銀行法施行令 第17条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 引用 銀行法施行規則 第1の8条 (営業の免許の申請等) 引用 銀行法施行規則 第2条 (営業の免許の予備審査) 引用 銀行法施行規則 第3条 (外国銀行に係る特殊関係者) 引用 銀行法施行規則 第4条 (法第四条第三項に規定する総株主の議決権に乗じる率) 引用 銀行法施行規則 第4の2条 (銀行等に含まれる金融機関) 引用 銀行法施行規則 第27条 (免許の効力に係る承認の申請等) 引用 銀行法施行規則 第28条 (外国銀行の営業の免許の申請) 引用 銀行法施行規則 第34の37条 (銀行代理業の許可の審査)