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銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十号

第2条(営業の免許の予備審査)

法第四条第一項の規定による営業の免許を受けようとする者は、前条に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。

この条文を準用・引用する条文 18

引用 銀行法施行規則 第1条 (定義) 引用 銀行法施行規則 第1の3条 (会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含めない議決権) 引用 銀行法施行規則 第1の3の3条 (電子決済等代行業に該当しない行為) 引用 銀行法施行規則 第1の5条 (計算書類等に係る連結の方法等) 引用 銀行法施行規則 第12条 (金銭債権の証書の範囲) 引用 銀行法施行規則 第13条 (業務の代理又は媒介) 引用 銀行法施行規則 第13の2の3条 (金融等デリバティブ取引) 引用 銀行法施行規則 第13の2の5条 (地域の活性化等に資する業務) 引用 銀行法施行規則 第13の6の4条 (預金の受払事務の委託等) 引用 銀行法施行規則 第14の3条 (信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合) 引用 銀行法施行規則 第14の7条 (銀行の特定関係者) 引用 銀行法施行規則 第14の11の14条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 銀行法施行規則 第14の11の17条 (広告類似行為) 引用 銀行法施行規則 第14の11の18条 (特定預金等契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法) 引用 銀行法施行規則 第17の2条 (専門子会社の業務等) 引用 銀行法施行規則 第17の3条 (銀行の子会社の範囲等) 引用 銀行法施行規則 第17の4の3条 (一定の銀行業高度化等会社) 引用 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令 第13条