銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十号
第12条(金銭債権の証書の範囲)
法第十条第二項第五号に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。 一 譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第十三条の五第一項第一号において同じ。)の預金証書 二 コマーシャル・ペーパー 三 住宅抵当証書 四 貸付債権信託の受益権証書 四の二 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券 五 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第六項に規定する商品投資受益権の受益権証書 六 外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの 七 法第十条第二項第十二号又は第十四号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書