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銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十号

第17の3条(銀行の子会社の範囲等)

法第十六条の二第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 他の事業者等のための不動産(原則として、自らを子会社とする銀行又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者等の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務 二 他の事業者等の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務 三 他の事業者等の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務 四 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務 五 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(第九号に掲げる業務に該当するものを除く。) 六 他の事業者等のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務 七 他の事業者等の現金自動支払機その他の金融庁長官が別に定める機械(以下「現金自動支払機等」という。)の保守、点検その他の管理を行う業務 八 他の事業者等の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務 九 他の事業者等の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となつている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務 十 他の事業者等が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者等のために当該債権の担保の目的となつている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務 十一 他の事業者等の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務 十二 他の事業者等の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務 十三 他の事業者等の事務に係る計算を行う業務 十四 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務 十五 他の事業者等と当該他の事業者等の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務 十六 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業 十七 他の事業者等のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。) 十八 他の事業者等の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務 十九 他の事業者等の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第二十一号に掲げる業務に該当するものを除く。) 二十 他の事業者等の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務 二十一 他の事業者等の主要な取引先との間で当該他の事業者等の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務 二十二 他の事業者等のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務 二十三 自らを子会社とする保険会社のために投資を行う業務 二十四 自らを子会社とする銀行、その子会社である銀行、長期信用銀行又は保険会社(以下この号において「親銀行等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該親銀行等のために当該債権の担保の目的となつている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務 二十五 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務 二十六 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。) 2 法第十六条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 銀行、長期信用銀行又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。)の業務(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介 一の二 農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が行う農業協同組合法第十一条第二項に規定する信用事業(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が行う水産業協同組合法第五十四条の二第二項に規定する信用事業(同号に掲げる業務に該当するものを除く。)又は農林中央金庫の業務(同号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介 一の三 銀行業を営む外国の会社の業務の代理又は媒介(国内において営む場合にあつては、有価証券の保護預り、顧客からの指図に基づく有価証券の取引に関する決済、当該保管している有価証券に係る利金等の授受、指図に基づく当該保管している有価証券の第三者への貸付け若しくは当該保管している有価証券の指図に基づく権利の行使又はこれらに附帯する業務の媒介に限る。) 一の四 資金移動業者が営む資金移動業の代理又は媒介 一の五 資金決済に関する法律第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務 一の六 信託業法第二条第八項に規定する信託契約代理業(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第二号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第二号に掲げる業務に該当するものを除く。) 一の七 信託業務を営む金融機関が営む金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第三号から第七号までに掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号から第五号までに掲げる業務に該当するものを除く。)を受託する契約の締結の代理又は媒介 二 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)であつて業として行うもの(第一号から第一号の三までに掲げる業務に該当するものを除く。) 二の二 金銭の貸付け以外の取引に係る業務であつて、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。) 二の三 電子決済等代行業に係る業務 三 法第十条第二項に規定する業務(同項第八号、第八号の二、第十八号及び第二十一号に掲げる業務、有価証券関連業その他金融庁長官の定める業務に該当するものを除く。) 三の二 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第二項に規定する債権管理回収業及び同法第十二条各号に掲げる業務(同条第二号に規定する業務を行う場合にあつては、金融庁長官の定める基準を全て満たす場合に限る。) 三の三 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務 三の四 保険業法第二条第二十六項に規定する保険募集(第二十七号及び第三十四条の四十八第一項において「保険募集」という。) 三の五 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第三項に規定する保険媒介業務(第二十七号及び第三十四条の四十八第一項において「保険媒介業務」という。) 四 金融商品取引法第二条第八項第七号、第十三号及び第十五号に掲げる行為(同号に掲げる行為にあつては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)を行う業務 五 削除 六 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第三項に規定する商品投資顧問業 七 それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をする業務 八 利用者がカード等を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をし、当該利用者から当該金額を受領する業務 九 資金決済に関する法律第三条第四項に規定する自家型前払式支払手段を発行する業務若しくは同条第五項に規定する第三者型前払式支払手段を発行する業務又はこれらの手段を販売する業務 十 削除 十一 機械類その他の物件を使用させる業務(金融庁長官が定める基準により主として法第十条第二項第十八号に掲げる業務が行われる場合に限る。) 十二 次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務 イ 当該会社に対し資金の貸付けを行うこと。 ロ 当該会社の発行する社債(法第十条第三項第一号に掲げる短期社債を除く。)を取得すること。 ハ 当該会社の発行する新株予約権を取得すること。 ニ 株式に係る配当を受け取ること又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。 ホ イからニまでに掲げるいずれかの行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。 十三 投資信託委託会社又は資産運用会社として行う業務(外国においてはこれらと同種類のもの。投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。) 十四 投資助言業務又は投資一任契約(暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるものを除く。)に係る業務 十四の二 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第一号、第二号及び第六号から第八号までに掲げる資産に対する投資として、他人のため金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(第四号及び前二号に掲げる業務に該当するものを除く。) 十四の三 他の事業者等の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務 十五 経営相談等業務 十六 金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務 十七 個人の財産形成に関する相談に応ずる業務 十八 主として銀行持株会社、長期信用銀行持株会社若しくは子会社対象会社(法第十六条の二第一項に規定する子会社対象会社又は法第五十二条の二十三第一項に規定する子会社対象会社をいう。次号及び第三十二号において同じ。)に該当する会社その他金融庁長官の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者等の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務 十八の二 主として銀行持株会社、長期信用銀行持株会社若しくは子会社対象会社に該当する会社その他金融庁長官の定める金融機関の業務又は事業者等の財務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務(第三十二号に掲げる業務に該当するものを除く。) 十八の三 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務 十八の四 法第十一条第四号に掲げる業務 十八の五 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第五十一条第一項に規定する電子債権記録業 十九 有価証券の所有者と発行者との間の当該有価証券に関する事務の取次ぎを行う業務 二十 有価証券に関する顧客の代理 二十一 株式会社の株式の発行による事業資金の調達を容易にすることを目的として当該株式会社に係る広告、宣伝又は調査を行う業務その他当該株式会社に対する投資者の評価を高めることに資する業務 二十二 有価証券に関連する情報の提供又は助言(第十九号及び前号に掲げる業務に該当するものを除く。) 二十三 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(有価証券関連業に該当するものを除く。) 二十四 保険会社又は少額短期保険業者の保険業に係る業務の代理(第三号の四及び第三号の五に掲げる業務に該当するものを除く。)又は事務の代行 二十五 削除 二十六 保険事故その他の保険契約に係る事項の調査を行う業務 二十七 保険募集又は保険媒介業務を行う者の教育を行う業務 二十八 老人福祉施設等(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設及び同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームをいう。)に関する役務その他老人、身体障害者等の福祉に関する役務の提供を行う業務 二十九 健康の維持若しくは増進のための運動を行う施設又は温泉を利用して健康の維持若しくは増進を図るための施設の運営を行う業務 三十 事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務 三十一 健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務 三十二 主として保険持株会社、少額短期保険持株会社(保険業法第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社をいう。)、子会社対象会社に該当する会社(保険会社等に限る。)又は保険募集人の業務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務 三十三 自動車修理業者等のあつせん又は紹介に関する業務 三十四 保険契約者からの保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は保険契約に関し相談に応ずる業務 三十五 財産の管理に関する業務(当該業務を営む会社の議決権を保有する銀行(当該銀行が信託兼営銀行である場合に限り、当該銀行の子会社が当該議決権を保有する場合における当該銀行を含む。)又は当該業務を営む会社の議決権を保有する銀行若しくは銀行持株会社(これらの子会社が当該議決権を保有する場合における当該銀行又は当該銀行持株会社を含む。)が子会社とする信託専門会社等が受託する信託財産と同じ種類の財産につき業務方法書に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限り、第三号に掲げる業務に該当するものを除く。)及び当該財産の管理に関する業務に係る代理事務 三十六 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第四号から第七号までに掲げる業務(当該業務を行う会社の議決権を保有する銀行又は銀行持株会社(これらの子会社が当該議決権を保有する場合における当該銀行又は当該銀行持株会社を含む。)の子会社である信託専門会社等のうちに信託兼営銀行に相当するものがない場合(当該銀行が信託兼営銀行である場合を除く。)における当該業務の範囲については当該信託専門会社等が信託業法第二十一条第二項の承認を受けた業務に係るものに限り、第六号及び前号、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号及び第四号に掲げる業務に該当するものを除く。) 三十七 信託を引き受ける場合におけるその財産(不動産を除く。)の評価に関する業務 三十八 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務 三十九 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。) 3 法第十六条の二第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 前項第十九号から第二十三号までに掲げる業務 二 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務 三 前項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの 4 法第十六条の二第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 第二項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務 二 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務 三 第二項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの 5 法第十六条の二第二項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 第二項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務 二 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務 三 第二項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの 6 法第二条第十一項の規定は、第二項第三十五号及び第三十六号に規定する議決権について準用する。

この条文が引く先 26

準用 銀行法 第2条 (定義等) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条 (兼営の認可) 引用 農業協同組合法 第11条 引用 金融商品取引法 第2条 (定義) 引用 水産業協同組合法 第54の2条 (信用事業の譲渡又は譲受け) 引用 銀行法 第10条 (業務の範囲) 引用 銀行法 第11条 引用 銀行法 第16の2条 (銀行の子会社の範囲等) 引用 銀行法 第52の23条 (銀行持株会社の子会社の範囲等) 引用 銀行法施行規則 第2条 (営業の免許の予備審査) 引用 銀行法施行規則 第3条 (外国銀行に係る特殊関係者) 引用 銀行法施行規則 第34の48条 (顧客情報の使用に係る書面による同意等) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第3条 (金融機関が営むことができない業務) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第12条 (信託の引受けに係る行為準則) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第2条 (用語の意義) 引用 商品投資に係る事業の規制に関する法律 第2条 (定義) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第3条 (金融機関が営むことができない業務) 引用 保険業法 第2条 (定義) 引用 保険業法 第272の37条 引用 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第3条 (投資事業有限責任組合契約) 引用 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第29条 (解散の登記の添付書面) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条 (定義) 引用 信託業法 第2条 (定義) 引用 信託業法 第21条 (業務の範囲) 引用 資金決済に関する法律 第2条 (定義) 引用 資金決済に関する法律 第3条 (定義)