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銀行法昭和五十六年法律第五十九号

第16の2条(銀行の子会社の範囲等)

銀行は、次に掲げる会社(以下この条及び次条第一項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。 一 銀行 二 長期信用銀行 二の二 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項(定義)に規定する資金移動業者(第七号に掲げる会社に該当するものを除く。)のうち、資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)その他内閣府令で定める業務を専ら営むもの(第五十二条の二十三第一項第一号の二において「資金移動専門会社」という。) 三 金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項(通則)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(第十一号ロ並びに第五十二条の二十三第一項第二号及び第十号ロにおいて「証券専門会社」という。) 四 金融商品取引法第二条第十二項(定義)に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを営む業務に係るものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(第十一号ロ並びに第五十二条の二十三第一項第三号及び第十号ロにおいて「証券仲介専門会社」という。) イ 金融商品取引法第二条第十一項第一号に掲げる行為 ロ 金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。) ハ 金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号に掲げる行為の委託の媒介 ニ 金融商品取引法第二条第十一項第三号に掲げる行為 四の二 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項(定義)に規定する金融サービス仲介業者のうち、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいい、次に掲げる行為のいずれかを行う業務に係るものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの イ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第一号に掲げる行為 ロ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第二号に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。) ハ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第三号に掲げる行為 五 保険会社 五の二 保険業法第二条第十八項(定義)に規定する少額短期保険業者(第十一号ロ並びに第五十二条の二十三第一項第四号の二及び第十号ロにおいて「少額短期保険業者」という。) 六 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項(定義)に規定する信託会社のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。第十一号ロにおいて「兼営法」という。)第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。以下同じ。)を専ら営むもの(同号ロ並びに第五十二条の二十三第一項第五号及び第十号ロにおいて「信託専門会社」という。) 七 銀行業を営む外国の会社 八 有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。) 九 保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第七号に掲げる会社に該当するものを除く。) 十 信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第七号に掲げる会社に該当するものを除く。) 十一 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該銀行、その子会社(第一号から第二号の二まで及び第七号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。) イ 従属業務 ロ 金融関連業務(当該銀行が証券専門会社、証券仲介専門会社及び有価証券関連業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては証券専門関連業務を、当該銀行が保険会社、少額短期保険業者及び保険業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては保険専門関連業務を、当該銀行が信託兼営銀行(兼営法第一条第一項の認可を受けて信託業務を営む銀行をいう。以下このロ及び第五十二条の二十三第一項第十号ロにおいて同じ。)、信託専門会社及び信託業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合(当該銀行が信託兼営銀行である場合を除く。)にあつては信託専門関連業務を、それぞれ除く。) 十二 新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該銀行又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次号及び第十四号並びに第十六条の四第七項及び第八項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算してその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を保有していないものに限る。) 十三 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社(第十六条の四第一項及び第七項において「特別事業再生会社」という。)にあつては、当該銀行又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。) 十四 地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該銀行又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。) 十五 前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該銀行の営む銀行業の高度化若しくは当該銀行の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社 十六 子会社対象会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。) 十七 子会社対象会社のみを子会社とする外国の会社であつて、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。) 2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 従属業務 銀行又は前項第二号から第十号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの 二 金融関連業務 銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの 三 証券専門関連業務 専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの 四 保険専門関連業務 専ら保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの 五 信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの 3 第一項の規定は、子会社対象会社以外の国内の会社が、銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得、銀行又はその子会社による同項第十二号から第十四号までに掲げる会社の株式等の取得その他内閣府令で定める事由により当該銀行の子会社となる場合には、適用しない。 ただし、当該銀行は、その子会社となつた会社が当該事由(当該銀行又はその子会社による同項第十二号から第十四号までに掲げる会社の株式等の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 4 銀行は、第一項第一号から第十一号まで又は第十五号から第十七号までに掲げる会社(従属業務(第二項第一号に規定する従属業務をいう。)又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条、第十六条の四第四項第一号、第五十三条第一項第三号及び第六十五条第六号において「子会社対象銀行等」という。)を子会社としようとするとき(第一項第十五号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該銀行又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第三十条第一項から第三項まで又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第五条第一項(認可)の規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 5 前項の規定は、子会社対象銀行等が、銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の内閣府令で定める事由により当該銀行の子会社(第一項第十五号に掲げる会社(前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該銀行又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。 ただし、当該銀行は、その子会社となつた子会社対象銀行等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象銀行等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 6 銀行は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定にかかわらず、子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となつた日から十年を経過する日までの間、当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。 一 当該銀行が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている子会社対象外国会社(第一項第七号から第十一号まで及び第十五号に掲げる会社(同項第十一号及び第十五号に掲げる会社にあつては、外国の会社に限る。)、持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。第十六条の四第一項において「特例持株会社」という。)又は外国の会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。以下この条において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社(金融関連業務(第二項第二号に規定する金融関連業務をいう。第九項及び第五十二条の二十三において同じ。)のうち内閣府令で定めるものを主として営む外国の会社をいい、第一項第十一号に掲げる会社を除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合 二 当該子会社対象会社以外の外国の会社が外国特定金融関連業務会社である場合(前号に掲げる場合を除く。) 7 第四項の規定は、銀行が、外国特定金融関連業務会社(当該銀行が子会社対象銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社を子会社としようとする場合における当該子会社対象銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としているものを除く。)を子会社としようとするときについて準用する。 8 銀行は、第六項各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、第六項の期間を超えて当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。 9 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をするものとする。 一 銀行が現に子会社としている子会社対象外国会社(第一項第七号から第十一号まで及び第十五号に掲げる会社に限る。次号において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社の競争力(外国特定金融関連業務会社にあつては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務における競争力に限る。同号において同じ。)の確保その他の事情に照らして、当該銀行が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることが必要であると認められる場合 二 銀行が現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の競争力の確保その他の事情に照らして、外国特定金融関連業務会社が引き続き金融関連業務以外の業務を営むことが必要であると認められる場合 10 内閣総理大臣は、銀行につき次の各号のいずれかに該当する場合には、当該銀行の申請により、一年を限り、第六項の期間又はこの項の規定により延長された期間を延長することができる。 一 当該銀行が、現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を現に子会社としている子会社対象外国会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、第六項の期間又はこの項の規定により延長された期間の末日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合 二 当該銀行が子会社とした子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の事業の遂行のため、当該銀行が現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められる場合 11 銀行は、現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社が、子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。以下この項において同じ。)をその子会社としようとする場合において、内閣総理大臣の認可を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。 12 第一項、第六項、第七項及び前項の規定は、子会社対象会社以外の外国の会社が、銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得、銀行又はその子会社による第一項第十二号から第十四号までに掲げる会社の株式等の取得その他内閣府令で定める事由により当該銀行の子会社となる場合には、適用しない。 ただし、当該銀行は、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社(当該銀行の子会社となつた子会社対象銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としている外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該事由(当該銀行又はその子会社による同項第十二号から第十四号までに掲げる会社の株式等の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 13 第四項の規定は、銀行が、現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第十五号に掲げる会社(その業務により当該銀行又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないことその他の要件を満たす会社として内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。 14 銀行は、次の各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。 一 現に子会社としている第一項第十一号に掲げる会社を外国特定金融関連業務会社としようとする場合 二 現に子会社としている外国の会社(子会社対象会社に限る。)を子会社対象会社以外の外国の会社としようとする場合(第六項第二号に掲げる場合、第十一項及び第十二項本文に規定する場合並びに前号に掲げる場合を除く。) 15 第九項の規定は、前項の承認について準用する。 16 銀行は、当該銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該銀行の子会社及び第一項第十五号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)について、同号に掲げる会社となつたことその他内閣府令で定める事実を知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 銀行法施行規則 第34の2の2条 (外国銀行代理業務に係る届出) 引用 銀行法 第16の4条 (銀行等による議決権の取得等の制限) 引用 銀行法 第52の23条 (銀行持株会社の子会社の範囲等) 引用 銀行法 第52の60の19条 (電子決済等取扱業に関する報告書) 引用 銀行法 第53条 (届出事項) 引用 銀行法 第57の6条 (財務大臣への通知) 引用 銀行法 第65条 引用 銀行法施行令 第17の2条 (財務局長等への権限の委任) 引用 銀行法施行規則 第17の2条 (専門子会社の業務等) 引用 銀行法施行規則 第17の3条 (銀行の子会社の範囲等) 引用 銀行法施行規則 第17の4条 (法第十六条の二第一項の規定等が適用されないこととなる事由) 引用 銀行法施行規則 第17の4の2条 (子会社対象会社のうち子会社対象銀行等から除かれるものの業務) 引用 銀行法施行規則 第17の4の3条 (一定の銀行業高度化等会社) 引用 銀行法施行規則 第17の4の4条 (外国特定金融関連業務会社の業務) 引用 銀行法施行規則 第17の5条 (子会社対象銀行等を子会社とすることについての認可の申請等) 引用 銀行法施行規則 第17の5の2条 (他業銀行業高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等) 引用 銀行法施行規則 第17の7の2条 (基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合) 引用 銀行法施行規則 第22条 (合併の認可の申請) 引用 銀行法施行規則 第35条 (届出事項)