銀行法昭和五十六年法律第五十九号 第5条(資本金の額) 銀行の資本金の額は、政令で定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、十億円を下回つてはならない。 3 銀行は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。