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銀行法施行令
昭和五十七年政令第四十号
第3条
(最低資本金の額)
法第五条第一項に規定する政令で定める額は、二十億円とする。
この条文が引く先
1
引用
銀行法
第5条
(資本金の額)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
銀行法施行令
第4の5条
(特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
引用
銀行法施行規則
第1の8条
(営業の免許の申請等)
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