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銀行法施行令昭和五十七年政令第四十号

第17の2条(財務局長等への権限の委任)

法第五十九条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、銀行の本店(主たる外国銀行支店(法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、第六号から第八号までに掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 一 法第五条第三項、第六条第三項、第七条第一項、第八条第二項及び第三項、第十三条第一項ただし書(同条第二項後段において準用する場合を含む。)、第十三条の二ただし書、第二十条第四項ただし書(同条第五項後段において準用する場合を含む。)、第三十条第二項(会社分割(法第十六条の二第四項に規定する子会社対象銀行等(同条第一項第十五号に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を当該会社分割の当事者である銀行又はその子会社が合算してその法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。)により事業の一部を承継させ、又は承継するものに係る部分に限る。)、第三十条第三項(事業の一部の譲渡又は譲受け(法第十六条の二第四項に規定する子会社対象銀行等(同号に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を当該事業の一部の譲渡若しくは譲受けの当事者である銀行又はその子会社が合算してその法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。)に係る部分に限る。)並びに第四十七条の三の規定による認可及び承認 二 前号に掲げる認可に係る法第五十五条第一項ただし書の規定による承認 三 法第五十四条第一項の規定による前二号に掲げる認可又は承認の条件の付加及びこれの変更 四 第五条第二項第二号の規定による承認 五 法第八条第一項及び第四項、第十六条第一項、第四十九条、第五十二条の二第三項、第五十二条の二の九第一項並びに第五十三条第一項の規定並びに第五条第二項第三号の規定による届出の受理並びに法第十九条第一項及び第二項並びに法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の五十第一項の規定による書類の受理 六 法第二十四条第一項及び第二項、第四十八条並びに第五十二条の二の八の規定による報告及び資料の提出の求め 七 法第二十五条第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査 八 法第二十六条第一項、第五十二条の十四第二項及び第五十二条の三十三第三項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。) 2 前項第六号及び第七号に掲げる権限で銀行の本店以外の営業所その他の施設(当該銀行(外国銀行支店を含む。以下この項において同じ。)を所属銀行とする銀行代理業者の営業所又は事務所その他の施設及び従たる外国銀行支店(法第四十七条第二項に規定する従たる外国銀行支店をいう。)を含む。)又はその子法人等(法第二十四条第二項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者以外の者で当該銀行から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。 3 前項の規定により、銀行の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該銀行の本店又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。 4 前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。 5 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。 これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。