銀行法施行令昭和五十七年政令第四十号 第8条(他業会社への転移等) 法第四十三条第一項に規定する政令で定める場合は、同項に規定する会社について、清算手続中である場合又は特別清算手続、破産手続、再生手続若しくは更生手続が裁判所に係属している場合とする。 2 前項の規定は、法第四十三条第二項において準用する同条第一項に規定する政令で定める場合について準用する。