銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十号 第17の4の2条(子会社対象会社のうち子会社対象銀行等から除かれるものの業務) 法第十六条の二第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。 一 第十七条の三第二項第一号から第十八号の五までに掲げる業務 二 前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務 三 第十七条の三第二項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの