銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十号
第17の5の2条(他業銀行業高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)
銀行は、当該銀行若しくはその子会社が合算して他業銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の銀行業高度化等会社(法第十六条の二第一項第十五号に掲げる会社をいう。以下この条、第五章及び第三十五条第一項第九号において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 一 理由書 二 当該銀行に関する次に掲げる書面 イ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 ロ 当該認可後における収支の見込みを記載した書面 ハ 株式交換により当該銀行若しくはその子会社が合算して他業銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有しようとする場合又は外国の銀行業高度化等会社を子会社としようとする場合には、次に掲げる書面 (1) 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 (2) 株式交換契約の内容を記載した書面 (3) 株式交換費用を記載した書面 ニ 株式交付により当該銀行若しくはその子会社が合算して他業銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有しようとする場合又は外国の銀行業高度化等会社を子会社としようとする場合には、次に掲げる書面 (1) 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 (2) 株式交付計画の内容を記載した書面 (3) 株式交付費用を記載した書面 三 当該銀行及びその子会社等に関する次に掲げる書面 イ 当該銀行及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 ロ 当該認可後における当該銀行及びその子会社等(子会社等となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面 四 当該認可に係る他業銀行業高度化等会社又は外国の銀行業高度化等会社(次項において「他業銀行業高度化等会社等」という。)に関する次に掲げる書面 イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面 ロ 業務の内容及び当該業務を遂行する体制を記載した書面 ハ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面 五 当該銀行若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることにより、当該銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面 六 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 当該申請をした銀行(以下この項において「申請銀行」という。)の資本金の額が当該申請に係る他業銀行業高度化等会社等の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。 二 当該申請に係る他業銀行業高度化等会社等に対する出資が全額毀損した場合であつても、申請銀行及びその子会社等(当該認可により子会社等となる会社を除く。)の財産及び損益の状況が良好であることが見込まれること。 三 申請銀行の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。 四 当該申請の時において申請銀行及びその子会社等の収支が良好であり、かつ、申請銀行若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業銀行業高度化等会社についてその基準議決権数を超える議決権を取得し、若しくは保有し、又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。 五 当該認可に係る他業銀行業高度化等会社等がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。 六 申請銀行若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることにより、申請銀行の営む銀行業の高度化若しくは申請銀行の利用者の利便の向上又は地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資すると見込まれること。 七 申請銀行の業務の状況に照らし、申請銀行若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有し、又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とした後も、申請銀行の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないと認められること。 八 申請銀行又は当該認可に係る他業銀行業高度化等会社等の顧客に対し、申請銀行の銀行としての取引上の優越的地位又は当該他業銀行業高度化等会社等の業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、申請銀行の業務に係る取引の条件若しくは実施又は当該他業銀行業高度化等会社等の業務に係る取引の条件若しくは実施について不利益を与える行為が行われる著しいおそれがないと認められること。 九 申請銀行又は当該認可に係る他業銀行業高度化等会社等が行う取引に伴い、申請銀行又は当該他業銀行業高度化等会社等が行う業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがないと認められること。
3 前二項の規定は、法第十六条の二第五項ただし書の認可(銀行若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有することとなつた他業銀行業高度化等会社の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有すること又は子会社となつた外国の銀行業高度化等会社を引き続き子会社とすることについての認可に限る。)について準用する。
4 第一項及び第二項の規定は、法第十六条の二第十三項において準用する同条第四項の認可(他業銀行業高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可に限る。)及び同条第十六項の認可について準用する。
5 法第二条第十一項の規定は、第一項並びに第二項第一号、第四号、第六号及び第七号(これらの規定を前二項において準用する場合を含む。)並びに第三項に規定する議決権について準用する。