銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十号
第17の5条(子会社対象銀行等を子会社とすることについての認可の申請等)
銀行は、子会社対象銀行等(法第十六条の二第四項に規定する子会社対象銀行等をいい、同条第一項第十五号に掲げる会社(第十七条の四の三に規定する会社を除く。)を除く。以下この条において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 一 理由書 二 当該銀行に関する次に掲げる書面 イ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 ロ 当該認可後における収支の見込みを記載した書面 ハ 株式交換により子会社対象銀行等を子会社とする場合には、次に掲げる書面 (1) 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 (2) 株式交換契約の内容を記載した書面 (3) 株式交換費用を記載した書面 ニ 株式交付により子会社対象銀行等を子会社とする場合には、次に掲げる書面 (1) 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 (2) 株式交付計画の内容を記載した書面 (3) 株式交付費用を記載した書面 三 当該銀行及びその子会社等(法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に関する次に掲げる書面 イ 当該銀行及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 ロ 当該認可後における当該銀行及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率(法第十四条の二第二号に規定する基準に係る算式により得られる比率(第十九条の三第三号チに規定する連結レバレッジ比率を除く。)をいう。以下この章から第五章まで及び第三十五条第一項第三十号において同じ。)の見込みを記載した書面 四 当該認可に係る子会社対象銀行等(当該子会社対象銀行等を子会社とする法第十六条の二第六項第一号に規定する特例持株会社を含む。)に関する次に掲げる書面 イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面 ロ 業務の内容を記載した書面 ハ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面 五 当該認可に係る子会社対象銀行等を子会社とすることにより、当該銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この章及び第五章並びに第三十五条第一項において同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面 六 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 当該申請をした銀行(以下この項において「申請銀行」という。)の資本金の額が当該申請に係る子会社対象銀行等の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。 二 申請銀行及びその子会社等(当該認可に係る子会社対象銀行等を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。 三 申請銀行の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。 四 当該申請の時において申請銀行及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る子会社対象銀行等を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。 五 申請銀行が子会社対象銀行等の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。 六 当該認可に係る子会社対象銀行等がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
3 前二項の規定は、法第十六条の二第五項ただし書の認可(銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた同条第一項第十五号に掲げる会社(第十七条の四の三に規定する会社及び外国の会社を除く。第九項、次条、第五章及び第三十五条第一項において「他業銀行業高度化等会社」という。)の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有することについての認可を除く。)及び法第十六条の二第七項において準用する同条第四項の認可について準用する。
4 銀行は、法第十六条の二第八項の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 一 理由書 二 当該承認に係る子会社対象会社(法第十六条の二第一項に規定する子会社対象会社をいう。以下この条において同じ。)以外の外国の会社に関する次に掲げる書面 イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面 ロ 業務の内容を記載した書面 ハ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面 三 その他法第十六条の二第八項の承認に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
5 銀行は、法第十六条の二第十項の規定による延長を申請しようとするときは、延長申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 一 理由書 二 当該延長に係る子会社対象会社以外の外国の会社の議決権の保有に関する方針を記載した書面 三 当該延長に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面 イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面 ロ 業務の内容を記載した書面 ハ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面 四 その他法第十六条の二第十項の規定による延長に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
6 銀行は、法第十六条の二第十一項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 一 理由書 二 当該銀行に関する次に掲げる書面 イ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 ロ 当該認可後における収支の見込みを記載した書面 三 当該銀行及びその子会社等に関する次に掲げる書面 イ 当該銀行及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 ロ 当該認可後における当該銀行及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面 四 当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面 イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面 ロ 業務の内容を記載した書面 ハ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面 五 当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることにより、当該銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面 六 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
7 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 当該申請をした銀行(以下この項において「申請銀行」という。)の資本金の額が当該申請に係る子会社対象会社以外の外国の会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。 二 申請銀行及びその子会社等(当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。 三 申請銀行の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。 四 当該申請の時において申請銀行及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。 五 申請銀行が子会社対象会社以外の外国の会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。 六 当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。 七 申請銀行が現に子会社としている子会社対象外国会社(法第十六条の二第九項第一号に規定する子会社対象外国会社をいう。)又は外国特定金融関連業務会社(同条第六項第一号に規定する外国特定金融関連業務会社をいう。以下この号において同じ。)の競争力(外国特定金融関連業務会社にあつては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務(同条第二項第二号に規定する金融関連業務をいう。第三十四条の十九第七項第五号において同じ。)における競争力に限る。)の確保その他の事情に照らして、申請銀行が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を子会社とすることが必要であると認められること。
8 前二項の規定は、法第十六条の二第十二項ただし書の認可について準用する。
9 第一項及び第二項の規定は、法第十六条の二第十三項において準用する同条第四項の認可(他業銀行業高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可を除く。)について準用する。
10 第四項の規定は、法第十六条の二第十四項の承認について準用する。
11 法第二条第十一項の規定は、第一項第五号及び第二項第一号(これらの規定を第三項及び第九項において準用する場合を含む。)、第三項、第五項第二号並びに第六項第五号及び第七項第一号(これらの規定を第八項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。