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銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十号

第34の2の2条(外国銀行代理業務に係る届出)

法第五十二条の二第三項に規定する内閣府令で定める外国銀行は、次に掲げる外国銀行とする。 一 銀行が次に掲げる認可を受けてその子会社としている外国銀行 イ 法第十六条の二第四項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による子会社対象銀行等(同条第四項に規定する子会社対象銀行等をいう。)を子会社とすることについての認可 ロ 法第十六条の二第五項ただし書の認可 ハ 法第三十条第一項から第三項までの認可 ニ 金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項の認可 二 銀行持株会社が次に掲げる認可を受けてその子会社としている外国銀行(前号に掲げる外国銀行を除く。) イ 法第五十二条の二十三第三項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定による子会社対象銀行等(同条第三項に規定する子会社対象銀行等をいう。)を子会社とすることについての認可 ロ 法第五十二条の二十三第四項ただし書の認可 ハ 法第五十二条の三十五第一項から第三項までの認可 2 銀行は、法第五十二条の二第三項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 一 理由書 二 所属外国銀行の主たる営業所の所在地を記載した書面 三 所属外国銀行の代表権を有する役員の氏名又は名称を記載した書面 四 所属外国銀行の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 五 当該銀行と所属外国銀行との間の資本関係を記載した書面 六 当該銀行と所属外国銀行との間の当該届出に係る外国銀行代理業務の委託契約の内容を記載した書面 七 当該申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面

この条文を準用・引用する条文 0

なし