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資金決済に関する法律平成二十一年法律第五十九号

第3条(定義)

この章において「前払式支払手段」とは、次に掲げるものをいう。 一 証票、電子機器その他の物(以下この章において「証票等」という。)に記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この項において同じ。)により記録される金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この号及び第三項において同じ。)に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される金額に応ずる対価を得て当該金額の記録の加算が行われるものを含む。)であって、その発行する者又は当該発行する者が指定する者(次号において「発行者等」という。)から物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、通知その他の方法により使用することができるもの 二 証票等に記載され、又は電磁的方法により記録される物品等又は役務の数量に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される物品等又は役務の数量に応ずる対価を得て当該数量の記録の加算が行われるものを含む。)であって、発行者等に対して、提示、交付、通知その他の方法により、当該物品等の給付又は当該役務の提供を請求することができるもの 2 この章において「基準日未使用残高」とは、前払式支払手段を発行する者が毎年三月三十一日及び九月三十日(以下この章において「基準日」という。)までに発行した全ての前払式支払手段の当該基準日における未使用残高(次の各号に掲げる前払式支払手段の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。 一 前項第一号の前払式支払手段 当該基準日において代価の弁済に充てることができる金額 二 前項第二号の前払式支払手段 当該基準日において給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量を内閣府令で定めるところにより金銭に換算した金額 3 この章において「支払可能金額等」とは、第一項第一号の前払式支払手段にあってはその発行された時において代価の弁済に充てることができる金額をいい、同項第二号の前払式支払手段にあってはその発行された時において給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量をいう。 4 この章において「自家型前払式支払手段」とは、前払式支払手段を発行する者(当該発行する者と政令で定める密接な関係を有する者(次条第五号及び第三十二条において「密接関係者」という。)を含む。以下この項において同じ。)から物品等の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合に限り、これらの代価の弁済のために使用することができる前払式支払手段又は前払式支払手段を発行する者に対してのみ、物品等の給付若しくは役務の提供を請求することができる前払式支払手段をいう。 5 この章において「第三者型前払式支払手段」とは、自家型前払式支払手段以外の前払式支払手段をいう。 6 この章において「自家型発行者」とは、第五条第一項の届出書を提出した者(第三十三条第一項の規定による発行の業務の全部の廃止の届出をした者であって、第二十条第一項の規定による払戻しを完了した者を除く。)をいう。 7 この章において「第三者型発行者」とは、第七条の登録を受けた法人をいう。 8 この章において「高額電子移転可能型前払式支払手段」とは、次に掲げるものをいう。 一 第三者型前払式支払手段のうち、その未使用残高(第一項第一号の前払式支払手段にあっては代価の弁済に充てることができる金額をいい、同項第二号の前払式支払手段にあっては給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量を内閣府令で定めるところにより金銭に換算した金額をいう。以下この号及び次項並びに第十一条の二第一項第一号において同じ。)が前払式支払手段記録口座に記録されるものであって、電子情報処理組織を用いて移転をすることができるもの(移転が可能な一件当たりの未使用残高の額又は移転が可能な一定の期間内の未使用残高の総額が高額であることその他の前払式支払手段の利用者の保護に欠け、又は前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める要件を満たすものに限る。) 二 前号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの 9 この章において「前払式支払手段記録口座」とは、前払式支払手段発行者が自ら発行した前払式支払手段ごとにその内容の記録を行う口座(当該口座に記録される未使用残高の上限額が高額として内閣府令で定める額を超えるものであることその他内閣府令で定める要件を満たすものに限る。)をいう。 10 この章において「基準期間」とは、基準日の翌日から次の基準日までの期間をいう。

この条文を準用・引用する条文 26

引用 金融商品取引法 第2条 (定義) 引用 銀行法施行規則 第17の3条 (銀行の子会社の範囲等) 引用 長期信用銀行法施行規則 第4の5条 (長期信用銀行の子会社の範囲等) 引用 信用金庫法施行規則 第64条 (金庫の子会社の範囲等) 引用 労働金庫法施行規則 第45条 (金庫の子会社の範囲等) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第6の8条 (特定取引の範囲) 引用 消費税法施行令 第11条 (物品切手に類するものの範囲) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第4条 (信用協同組合等の子会社の範囲等) 引用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第35条 (従属業務等) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第26条 (組合又は連合会の子会社の範囲等) 引用 保険業法施行規則 第56の2条 (保険会社の子会社の範囲等) 引用 農林中央金庫法施行規則 第97条 (従属業務等) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第28の2条 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第7条 (金融機関等の特定取引) 引用 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第70条 (商工組合中央金庫の子会社の範囲等) 引用 資金決済に関する法律 第2条 (定義) 引用 資金決済に関する法律 第29の2条 (基準日に係る特例) 引用 資金決済に関する法律 第87条 (認定資金決済事業者協会の認定) 引用 資金決済に関する法律 第107条 引用 資金決済に関する法律施行令 第3条 (発行者との密接な関係) 引用 資金決済に関する法律施行令 第4条 (適用除外となる前払式支払手段) 引用 資金決済に関する法律施行令 第5条 (純資産額の下限等) 引用 資金決済に関する法律施行令 第9条 (発行保証金の取戻しができる場合の区分及び取戻可能額等) 引用 産業競争力強化法施行令第四条に規定する内閣府令・経済産業省令で定める基準等を定める命令 第2条 (前払式支払手段に関する要件) 引用 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令 第9条 (特定社会基盤事業) 引用 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令 第1条 (特定重要設備)