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資金決済に関する法律平成二十一年法律第五十九号

第107条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第七条の登録を受けないで第三者型前払式支払手段(第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段をいう。第三号において同じ。)の発行の業務を行ったとき。 二 不正の手段により第七条、第三十七条、第六十二条の三若しくは第六十三条の二の登録又は第四十一条第一項若しくは第六十二条の七第一項の変更登録を受けたとき。 三 第十二条の規定に違反して、他人に第三者型前払式支払手段の発行の業務を行わせたとき。 四 第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する第五十六条第一項の規定による特定資金移動業の廃止の命令に違反したとき。 五 第三十七条の二第三項の規定による届出をしないで特定資金移動業を営み、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の規定により当該届出に添付すべき書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 六 第四十一条第一項の変更登録を受けないで新たな種別の資金移動業を営んだとき。 七 第四十二条の規定に違反して、他人に資金移動業を営ませたとき。 八 第六十二条の三の規定に違反して、同条の登録を受けないで電子決済手段等取引業を行ったとき。 九 第六十二条の七第一項の変更登録を受けないで新たな種別の電子決済手段等取引業を行ったとき。 十 第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令に違反したとき。 十一 第六十二条の九の規定に違反して、他人に電子決済手段等取引業を行わせたとき。 十二 第六十三条の二の登録を受けないで暗号資産交換業を行ったとき。 十三 第六十三条の七の規定に違反して、他人に暗号資産交換業を行わせたとき。 十四 第六十三条の二十三の規定に違反して、同条の許可を受けないで為替取引分析業を行ったとき。 十五 不正の手段により第六十三条の二十三又は第六十三条の三十三第一項の許可を受けたとき。 十六 第六十三条の二十六の規定に違反して、他人に為替取引分析業を行わせたとき。 十七 第六十三条の三十三第一項の許可を受けないで新たな種別の為替取引分析業を行ったとき。 十八 第六十四条第一項の規定に違反して、同項の免許を受けないで資金清算業を行ったとき。 十九 不正の手段により第六十四条第一項の免許を受けたとき。

この条文が引く先 19

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