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資金決済に関する法律平成二十一年法律第五十九号

第62の8条(電子決済手段を発行する者に関する特例)

銀行等又は資金移動業者であって、電子決済手段を発行する者(以下この条において「発行者」という。)は、第六十二条の六第一項第八号及び第九号に該当しない場合には、第六十二条の三の規定にかかわらず、その発行する電子決済手段について、電子決済手段等取引業(電子決済手段関連業務に限る。以下この条及び第百十三条第二号において同じ。)を行うことができる。 2 発行者が前項の規定により電子決済手段等取引業を行う場合においては、当該発行者を電子決済手段等取引業者とみなして、第二条第二十五項、第六十二条の五、前条第三項から第五項まで、次条から第六十二条の十二まで、第六十二条の十四、第六十二条の十六から第六十二条の二十二第一項まで、第六十二条の二十四から第六十二条の二十六第一項まで、第五章、第六章、第百二条及び第百三条の規定並びにこれらの規定に係る第八章の規定を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第六十二条の五第一項 第六十二条の三の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか 第六十二条の八第三項の規定による届出があったときは 電子決済手段等取引業者登録簿に登録し 名簿に登載し 第六十二条の五第一項第一号 前条第一項各号 前条第一項各号(第九号を除く。) 第六十二条の五第一項第二号 登録年月日及び登録番号 届出年月日及び届出受理番号 第六十二条の五第二項 登録を 登載を 登録申請者 第六十二条の八第三項の規定による届出をした者 第六十二条の五第三項 電子決済手段等取引業者登録簿 第一項の名簿 前条第三項 から第十号まで 又は第十号 前条第四項 第六十二条の四第一項各号 第六十二条の四第一項各号(第九号を除く。) 前条第五項 電子決済手段等取引業者登録簿に登録し 第六十二条の五第一項の名簿に登載し 第六十二条の十二 より、電子決済手段等取引業と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明 より 第六十二条の十七第一項 利用者 利用者」と、同法第三十七条第一項第二号及び第三十七条の三第一項第二号中「金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号」とあるのは「資金決済に関する法律第六十二条の八第三項の規定による届出の受理番号 第六十二条の二十二第一項 次の各号のいずれか 第三号 第六十二条の三の登録を取り消し 電子決済手段等取引業の廃止を命じ 第六十二条の二十五第二項 当該電子決済手段等取引業者の第六十二条の三の登録は、その効力を失う。この場合において、当該 当該 第六十二条の二十六第一項 又は第二項の規定により第六十二条の三の登録が取り消された の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受けたときその他政令で定める 3 発行者は、第一項の規定により電子決済手段等取引業を行おうとするときは、第六十二条の四第一項各号(第九号を除く。)に掲げる事項を記載した書類、第六十二条の六第一項第八号及び第九号に該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。

この条文が引く先 17

引用 資金決済に関する法律 第2条 (定義) 引用 資金決済に関する法律 第62の3条 (電子決済手段等取引業者の登録) 引用 資金決済に関する法律 第62の4条 (登録の申請) 引用 資金決済に関する法律 第62の5条 (電子決済手段等取引業者登録簿) 引用 資金決済に関する法律 第62の6条 (登録の拒否) 引用 資金決済に関する法律 第62の8条 (電子決済手段を発行する者に関する特例) 引用 資金決済に関する法律 第62の12条 (利用者の保護等に関する措置) 引用 資金決済に関する法律 第62の14条 (利用者財産の管理) 引用 資金決済に関する法律 第62の16条 (指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関との契約締結義務等) 引用 資金決済に関する法律 第62の17条 (金融商品取引法の準用) 引用 資金決済に関する法律 第62の22条 (登録の取消し等) 引用 資金決済に関する法律 第62の24条 (監督処分の公告) 引用 資金決済に関する法律 第62の25条 (廃止の届出等) 引用 資金決済に関する法律 第62の26条 (登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等) 引用 資金決済に関する法律 第102条 (検査職員の証明書の携帯) 引用 資金決済に関する法律 第103条 (財務大臣への資料提出等) 引用 資金決済に関する法律 第113条

この条文を準用・引用する条文 33

準用 資金決済に関する法律施行令 第19の8条 (情報通信の技術を利用した提供) 引用 外国為替及び外国貿易法 第16の2条 (支払等の制限) 引用 所得税法 第224の3条 (株式等の譲渡の対価の受領者等の告知) 引用 所得税法 第224の4条 (信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知) 引用 金融商品取引法施行令 第18の4の17条 (認定投資者保護団体の認定の申請) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第16の19条 (報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第21条 (信託財産を自己の固有財産及び他の信託財産と分別して管理するための体制の整備に関する事項) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第6の18条 (報告暗号資産交換業者等の範囲) 引用 保険業法施行規則 第52の13の27条 (禁止行為) 引用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 第9の6条 (国外電子決済手段移転等に係る告知書の提出義務のない別表法人等の範囲) 引用 信託業法施行規則 第30の27条 (禁止行為) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第10の2条 (外国所在電子決済手段等取引業者との契約締結の際の確認) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第29の2条 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第117条 (禁止行為) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第6条 (金融機関等の特定業務) 引用 資金決済に関する法律 第37の2条 (特定信託会社に関する特例) 引用 資金決済に関する法律 第40条 (登録の拒否) 引用 資金決済に関する法律 第62の6条 (登録の拒否) 引用 資金決済に関する法律 第62の8条 (電子決済手段を発行する者に関する特例) 引用 資金決済に関する法律 第63の5条 (登録の拒否) 引用 資金決済に関する法律 第63の25条 (許可の基準) 引用 資金決済に関する法律 第66条 (免許の基準) 引用 資金決済に関する法律 第107条 引用 資金決済に関する法律 第113条 引用 資金決済に関する法律施行令 第12の6条 (電子決済手段を発行する特定信託会社が電子決済手段等取引業を行う場合について適用する法の規定の読替え) 引用 資金決済に関する法律施行令 第13条 (資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者) 引用 資金決済に関する法律施行令 第19の4条 (電子決済手段を発行する銀行等又は資金移動業者が電子決済手段等取引業を行う場合について適用する法の規定の読替え) 引用 資金決済に関する法律施行令 第19の5条 (電子決済手段を発行する銀行等又は資金移動業者が行う特定電子決済手段等取引契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え) 引用 資金決済に関する法律施行令 第19の6条 (債務の履行の完了等が求められる場合) 引用 資金決済に関する法律施行令 第20の2条 (暗号資産交換業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者) 引用 資金決済に関する法律施行令 第31条 (電子決済手段等取引業に関する財務局長等への権限の委任) 引用 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令 第7条 (預貯金等債務) 引用 商品投資契約に基づいて出資された財産の分別管理に関する命令 本則