HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
資金決済に関する法律施行令平成二十二年政令第十九号

第19の5条(電子決済手段を発行する銀行等又は資金移動業者が行う特定電子決済手段等取引契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)

法第六十二条の八第二項の規定により適用する法第六十二条の十七第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号 商号、名称又は氏名 商号又は名称

この条文を準用・引用する条文 0

なし