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資金決済に関する法律施行令平成二十二年政令第十九号

第12の6条(電子決済手段を発行する特定信託会社が電子決済手段等取引業を行う場合について適用する法の規定の読替え)

法第三十七条の二第二項の規定により適用する法第六十二条の八第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第六十二条の十九第一項 事業年度 事業年度(外国信託会社(信託業法第二条第六項に規定する外国信託会社をいう。第六十二条の二十五第六項及び第七項において同じ。)にあっては、毎年四月から翌年三月までの期間) 第六十二条の二十五第六項及び第七項 外国電子決済手段等取引業者 外国信託会社

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なし