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資金決済に関する法律平成二十一年法律第五十九号

第37の2条(特定信託会社に関する特例)

特定信託会社は、第四十条第一項第七号及び第八号に該当しない場合には、銀行法第四条第一項及び第四十七条第一項の規定にかかわらず、特定資金移動業を営むことができる。 2 特定信託会社が前項の規定により特定資金移動業を営む場合においては、特定資金移動業を資金移動業と、当該特定信託会社を資金移動業者とそれぞれみなして、第二条第二十四項及び第二十五項、第三十九条、第四十条の二、第四十一条(第一項及び第二項を除く。)、第四十二条、第四十九条から第五十一条まで、第五十一条の四から第五十三条(第二項各号及び第三項各号を除く。)まで、第五十四条から第五十六条第一項まで、第五十八条、第六十一条、第六十二条第一項、第六十二条の八、第五章、第六章、第百二条並びに第百三条の規定並びにこれらの規定に係る第八章の規定を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第二条第二十五項 資金移動業務 特定資金移動業務 第三十九条第一項 第三十七条の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか 第三十七条の二第三項の規定による届出があったときは 資金移動業者登録簿に登録し 特定信託会社名簿に登載し 第三十九条第一項第一号 前条第一項各号に掲げる 当該届出をした者に係る特定資金移動業の内容及び方法その他内閣府令で定める 第三十九条第一項第二号 登録年月日及び登録番号 届出年月日及び届出受理番号 第三十九条第二項 登録を 登載を 登録申請者 第三十七条の二第三項の規定による届出をした者 第三十九条第三項 資金移動業者登録簿 特定信託会社名簿 第四十条の二第一項 第一種資金移動業を 少額として政令で定める額を超える資金の移動に係る特定信託為替取引を業として 第四十一条第三項 第三十八条第一項第八号に掲げる事項 特定資金移動業の内容及び方法 第四十一条第四項 第三十八条第一項各号 第三十九条第一項第一号 のいずれかに変更 に変更 除き、同項第七号に掲げる事項の変更にあっては、一の種別の資金移動業の全部を廃止したことによるものに限る 除く 第四十一条第五項 資金移動業者登録簿に登録し 特定信託会社名簿に登載し 第五十一条 提供、利用者から受け入れた資金のうち為替取引に用いられることがないと認められるものを保有しないための措置 提供 第五十一条の四第一項第一号 指定資金移動業務紛争解決機関 指定特定資金移動業務紛争解決機関 が資金移動業務 が特定資金移動業務 第五十一条の四第一項第二号、第二項及び第三項第二号 指定資金移動業務紛争解決機関 指定特定資金移動業務紛争解決機関 第五十三条第二項 次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める 特定信託為替取引に関し負担する債務の額に関する 第五十三条第三項 次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に 財務に関する書類その他の内閣府令で 第五十六条第一項 次の各号のいずれか 第三号又は第四号 第三十七条の登録を取り消し 特定資金移動業の廃止を命じ 第五十六条第一項第三号 第一種資金移動業を 同項に規定する少額として政令で定める額を超える資金の移動に係る特定信託為替取引を業として 第五十八条 第五十六条第一項又は第二項 第五十六条第一項 第六十一条第一項第二号 第五十九条第二項第二号に掲げる 当該特定信託会社について破産手続開始の申立て等が行われた 第六十一条第二項 当該資金移動業者の第三十七条の登録は、その効力を失う。この場合において、当該 当該 第六十一条第五項 を除く 及び新たな受託者(信託会社等に該当するものに限る。)が就任した場合を除く 第六十一条第六項 外国資金移動業者 外国信託会社(信託業法第二条第六項に規定する外国信託会社をいう。次項において同じ。) 同法 会社法 第六十一条第七項 外国資金移動業者 外国信託会社 第六十二条第一項 又は第二項の規定により第三十七条の登録を取り消された の規定による特定資金移動業の廃止の命令を受けたときその他政令で定める 第百一条第二項の表第二条第二十八項の項 第三十六条の二第一項 第三十六条の二第四項 第百一条第二項の表第二条第三十一項の項及び第五十二条の七十三第三項第二号の項 資金移動業務 特定資金移動業務 第百八条第一号 第三十六条の二第一項に規定する第一種資金移動業を 同項に規定する少額として政令で定める額を超える資金の移動に係る特定信託為替取引を業として 3 特定信託会社は、第一項の規定により特定資金移動業を営もうとするときは、内閣府令で定めるところにより、第四十条第一項第七号及び第八号に該当しないことを誓約する書面、特定資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付して、その旨、特定資金移動業の内容及び方法その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。 4 第一項の規定により特定資金移動業を営む特定信託会社は、当該特定資金移動業に係る特定信託受益権の受益者が信託契約期間中に当該特定信託受益権について信託の元本の全部又は一部の償還を請求した場合には、遅滞なく、当該特定信託受益権に係る信託契約の一部を解約することによりその請求に応じなければならない。 ただし、利用者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

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引用 信託業法 第2条 (定義) 引用 資金決済に関する法律 第2条 (定義) 引用 資金決済に関する法律 第36の2条 (定義) 引用 資金決済に関する法律 第37条 (資金移動業者の登録) 引用 資金決済に関する法律 第38条 (登録の申請) 引用 資金決済に関する法律 第39条 (資金移動業者登録簿) 引用 資金決済に関する法律 第40条 (登録の拒否) 引用 資金決済に関する法律 第40の2条 (業務実施計画の認可) 引用 資金決済に関する法律 第41条 (変更登録等) 引用 資金決済に関する法律 第42条 (名義貸しの禁止) 引用 資金決済に関する法律 第47条 (履行保証金の取戻し) 引用 資金決済に関する法律 第49条 (情報の安全管理) 引用 資金決済に関する法律 第50条 (委託先に対する指導) 引用 資金決済に関する法律 第51条 (利用者の保護等に関する措置) 引用 資金決済に関する法律 第51の4条 (指定資金移動業務紛争解決機関との契約締結義務等) 引用 資金決済に関する法律 第53条 (報告書) 引用 資金決済に関する法律 第54条 (立入検査等) 引用 資金決済に関する法律 第56条 (登録の取消し等) 引用 資金決済に関する法律 第58条 (監督処分の公告) 引用 資金決済に関する法律 第59条 (履行保証金の還付) 引用 資金決済に関する法律 第61条 (廃止の届出等) 引用 資金決済に関する法律 第62条 (登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等) 引用 資金決済に関する法律 第62の8条 (電子決済手段を発行する者に関する特例) 引用 資金決済に関する法律 第101条 (指定紛争解決機関に関する銀行法の規定の準用) 引用 資金決済に関する法律 第102条 (検査職員の証明書の携帯) 引用 資金決済に関する法律 第103条 (財務大臣への資料提出等) 引用 資金決済に関する法律 第108条

この条文を準用・引用する条文 19

準用 資金決済に関する法律施行令 第19の2条 (資金移動業者が電子公告により資金移動業の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え) 引用 外国為替及び外国貿易法 第16の2条 (支払等の制限) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第22条 (信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する事項) 引用 信託業法施行規則 第40条 (信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する事項) 引用 資金決済に関する法律 第40条 (登録の拒否) 引用 資金決済に関する法律 第62の2条 (外国資金移動業者等の勧誘の禁止) 引用 資金決済に関する法律 第62の6条 (登録の拒否) 引用 資金決済に関する法律 第62の17条 (金融商品取引法の準用) 引用 資金決済に関する法律 第63の25条 (許可の基準) 引用 資金決済に関する法律 第66条 (免許の基準) 引用 資金決済に関する法律 第107条 引用 資金決済に関する法律施行令 第12の3条 (特定信託会社が特定資金移動業を営む場合について適用する法の規定の読替え) 引用 資金決済に関する法律施行令 第12の4条 (業務実施計画の認可を受けなければならない資金移動の額) 引用 資金決済に関する法律施行令 第12の5条 (債務の履行の完了が求められる場合) 引用 資金決済に関する法律施行令 第12の6条 (電子決済手段を発行する特定信託会社が電子決済手段等取引業を行う場合について適用する法の規定の読替え) 引用 資金決済に関する法律施行令 第13条 (資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者) 引用 資金決済に関する法律施行令 第27条 (指定紛争解決機関について準用する銀行法の規定の読替え) 引用 資金決済に関する法律施行令 第30条 (資金移動業に関する財務局長等への権限の委任) 引用 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令 本則