HoureiLLM 法令を意味で引く
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資金決済に関する法律施行令平成二十二年政令第十九号

第19の2条(資金移動業者が電子公告により資金移動業の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)

法第六十一条第三項の規定による公告を電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)によりする場合について、法第六十一条第六項及び第七項(これらの規定を法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)において会社法の規定を準用する場合における法第六十一条第六項及び第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九百四十条第三項 前二項 第一項 これらの 同項の

この条文を準用・引用する条文 0

なし