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資金決済に関する法律施行令平成二十二年政令第十九号

第30条(資金移動業に関する財務局長等への権限の委任)

法第百四条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第三章の規定による権限及び第三章の規定による金融庁長官の権限(第四項において「長官権限」と総称する。)は、資金移動業者(法第三十七条の登録を受けようとする者並びに法第三十七条の二第二項の規定により資金移動業者とみなされる特定信託会社及び同条第三項の規定による届出をしようとする特定信託会社を含む。以下この項において同じ。)の本店(法第二条第四項に規定する外国資金移動業者又は信託業法第二条第六項に規定する外国信託会社である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。 ただし、法第五十四条第一項及び第二項、第五十五条、第五十六条第一項及び第二項並びに第五十八条(これらの規定を法第三十七条の二第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 2 法第五十四条第一項及び第二項(これらの規定を法第三十七条の二第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(次項において「検査等」という。)で資金移動業者(法第三十七条の二第二項の規定により資金移動業者とみなされる特定信託会社を含む。次項において同じ。)の本店以外の営業所(以下この条において「支店」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。 3 前項の規定により資金移動業者の支店に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該資金移動業者の本店又は当該支店以外の支店に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店以外の支店に対し、検査等を行うことができる。 4 前三項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。 5 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。 これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

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なし