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資金決済に関する法律
平成二十一年法律第五十九号
第37条
(資金移動業者の登録)
内閣総理大臣の登録を受けた者は、銀行法第四条第一項及び第四十七条第一項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。
この条文が引く先
1
引用
資金決済に関する法律
第47条
(履行保証金の取戻し)
この条文を準用・引用する条文
23
引用
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則
第22条
(信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する事項)
引用
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令
第1条
(法別表第一の総務省令で定める事務)
引用
信託業法施行規則
第40条
(信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する事項)
引用
資金決済に関する法律
第2条
(定義)
引用
資金決済に関する法律
第37の2条
(特定信託会社に関する特例)
引用
資金決済に関する法律
第38条
(登録の申請)
引用
資金決済に関する法律
第39条
(資金移動業者登録簿)
引用
資金決済に関する法律
第40条
(登録の拒否)
引用
資金決済に関する法律
第56条
(登録の取消し等)
引用
資金決済に関する法律
第57条
(登録の抹消)
引用
資金決済に関する法律
第61条
(廃止の届出等)
引用
資金決済に関する法律
第62条
(登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等)
引用
資金決済に関する法律
第62の2条
(外国資金移動業者等の勧誘の禁止)
引用
資金決済に関する法律
第62の6条
(登録の拒否)
引用
資金決済に関する法律
第62の17条
(金融商品取引法の準用)
引用
資金決済に関する法律
第63の25条
(許可の基準)
引用
資金決済に関する法律
第66条
(免許の基準)
引用
資金決済に関する法律
第107条
引用
資金決済に関する法律施行令
第19の3条
(電子決済手段等取引業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)
引用
資金決済に関する法律施行令
第19の6条
(債務の履行の完了等が求められる場合)
引用
資金決済に関する法律施行令
第20の4条
(為替取引分析業の許可が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)
引用
資金決済に関する法律施行令
第21条
(資金清算業の免許が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)
引用
資金決済に関する法律施行令
第30条
(資金移動業に関する財務局長等への権限の委任)
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