資金決済に関する法律平成二十一年法律第五十九号 第49条(情報の安全管理) 資金移動業者は、内閣府令で定めるところにより、資金移動業に係る情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。