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資金決済に関する法律施行令平成二十二年政令第十九号

第13条(資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

法第四十条第一項第十一号ホに規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 法人が法第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により法第六十二条の三の登録を取り消され、法第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定により法第六十三条の二十三の許可を取り消され、又は法第八十二条第一項若しくは第二項の規定により法第六十四条第一項の免許を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者であった者でその取消しの日から五年を経過しない者 二 法人が法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第五十六条第一項の規定による特定資金移動業(法第三十六条の二第四項に規定する特定資金移動業をいう。以下同じ。)の廃止の命令を受け、又は法第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する法第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受けた場合において、その命令の日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者であった者でその命令の日から五年を経過しない者 三 法人が銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により同法第四条第一項の免許を取り消され、同法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、同法第五十二条の三十四第一項の規定により同法第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、同法第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消され、又は同法第五十二条の六十の二十三第一項若しくは第三項の規定により同法第五十二条の六十の三の登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役(同法第四十七条第二項の規定により取締役とみなされる国内における代表者を含む。)、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であった者でその取消しの日から五年を経過しない者 四 法人が長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により長期信用銀行法第四条第一項の免許を取り消され、同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十四第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、又は同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与又は監査役であった者でその取消しの日から五年を経過しない者 五 法人が信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により信用金庫法第四条の免許を取り消され、同法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用金庫法第八十五条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第八十九条第七項において準用する銀行法第五十二条の六十の二十三第一項若しくは第三項の規定により信用金庫法第八十五条の三第一項の登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者 六 法人が労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十五条の規定により同法第六条の免許を取り消され、又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者 七 法人が中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百六条第二項若しくは協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により解散を命ぜられ、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を取り消され、又は同法第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の六十の二十三第一項若しくは第三項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第一項の登録を取り消された場合において、その取消しの日(解散命令の場合にあっては、当該解散命令がなされた日。以下この号から第十号までにおいて同じ。)前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者 八 法人が農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第九十五条の二の規定により農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者 九 法人が水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により水産業協同組合法第百六条第一項の許可を取り消され、又は同法第百二十四条の二の規定により漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者 十 法人が農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第八十六条の規定により解散を命ぜられた場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事、経営管理委員又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者 十一 法人が株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第十三条第一項の規定により同法第八条第一項又は第二項ただし書の認可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与又は監査役であった者でその取消しの日から五年を経過しない者 十二 法人が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第三十八条第一項(第三号から第五号までを除く。)の規定により同法第十二条の登録(同法第十一条第二項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。第十六号において同じ。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員(同法第十五条第一号ソに規定する役員をいう。第二十八号において同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者 十三 法人が法、銀行法等又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により、当該外国において受けている第一号若しくは第三号から前号までに規定する免許、許可、認可若しくは登録と同種類の免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可又は登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を取り消され、若しくは当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否され、特定資金移動業若しくは電子決済手段等取引業と同種類の業務の廃止の命令(当該命令に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を受け、又は解散を命ぜられた場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては当該更新の拒否の処分がなされた日とし、業務の廃止の命令の場合にあっては当該業務の廃止の命令がなされた日とし、解散命令の場合にあっては当該解散命令がなされた日とする。)前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であった者で当該取消しの日から五年を経過しない者 十四 銀行法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合又は株式会社商工組合中央金庫法第十三条第一項の規定により同法第八条第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者 十五 銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合、信用金庫法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用金庫法第八十五条の二第一項の許可を取り消された場合、労働金庫法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を取り消された場合、農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消された場合、水産業協同組合法第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により水産業協同組合法第百六条第一項の許可を取り消された場合又は農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者 十六 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第三号から第五号までを除く。)の規定により同法第十二条の登録を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者 十七 銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、株式会社商工組合中央金庫法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により、当該外国において受けている前三号に規定する認可、許可若しくは登録と同種類の認可、許可若しくは登録(当該認可、許可又は登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を取り消され、又は当該認可、許可若しくは登録の更新を拒否された場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日)から五年を経過しない者 十八 法第六十三条の三十七第二項、第六十七条第三項又は第八十二条第二項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は理事若しくは監事であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者 十九 銀行法第二十七条若しくは第五十二条の三十四第一項の規定により解任を命ぜられた取締役(同法第四十七条第二項の規定により取締役とみなされる国内における代表者を含む。)、執行役、会計参与若しくは監査役又は同法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者 二十 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十七条若しくは第五十二条の三十四第一項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者 二十一 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十七条の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又は信用金庫法第八十九条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者 二十二 労働金庫法第九十五条第一項の規定により改任を命ぜられた理事若しくは監事又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者 二十三 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十七条の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者 二十四 農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は農業協同組合法第九十五条第二項の規定により改選を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者 二十五 水産業協同組合法第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は水産業協同組合法第百二十四条第二項の規定により改選を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者 二十六 農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は農林中央金庫法第八十六条の規定により解任を命ぜられた理事、経営管理委員若しくは監事であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者 二十七 株式会社商工組合中央金庫法第六十条の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与又は監査役であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者 二十八 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第三項(第二号を除く。)の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者 二十九 法、銀行法等又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者

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準用 農業協同組合法 第92の4条 準用 農業協同組合法 第95条 準用 水産業協同組合法 第108条 (特定信用事業代理業に関する銀行法の準用) 準用 水産業協同組合法 第124条 (法令等の違反に対する措置) 準用 協同組合による金融事業に関する法律 第6条 (銀行法の準用) 準用 協同組合による金融事業に関する法律 第6の3条 (信用協同組合代理業の許可) 準用 協同組合による金融事業に関する法律 第6の4条 (適用除外) 準用 協同組合による金融事業に関する法律 第6の5条 (信用協同組合電子決済等取扱業者等についての銀行法の準用) 準用 信用金庫法 第4条 (事業免許) 準用 信用金庫法 第6条 (名称) 準用 信用金庫法 第85の2条 (許可) 準用 信用金庫法 第89条 (銀行法の準用) 準用 信用金庫法 第94条 準用 長期信用銀行法 第4条 (営業の免許) 準用 長期信用銀行法 第16の2条 (長期信用銀行等の議決権保有に係る届出書の提出) 準用 長期信用銀行法 第17条 (銀行法の準用) 準用 労働金庫法 第94条 (銀行法の準用) 準用 労働金庫法 第95条 (事業免許の取消等) 準用 農林中央金庫法 第95の4条 (農林中央金庫代理業に関する銀行法の準用) 準用 資金決済に関する法律施行令 第6条 (供託が必要となる基準日未使用残高の最低額) 準用 資金決済に関する法律施行令 第17条 (履行保証金の取戻しができる場合の区分及び取戻可能額等) 引用 農業協同組合法 第92の2条 引用 農業協同組合法 第95の2条 引用 水産業協同組合法 第106条 (許可) 引用 水産業協同組合法 第124の2条 (行政庁による解散命令) 引用 信用金庫法 第85の3条 (登録) 引用 長期信用銀行法 第16の5条 (長期信用銀行代理業の許可) 引用 労働金庫法 第89の3条 (許可) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第12条 (登録) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第38条 (監督上の処分) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第47条 (業務規程) 引用 農林中央金庫法 第8条 (会員の資格) 引用 農林中央金庫法 第11条 (議決権) 引用 農林中央金庫法 第12条 (過怠金) 引用 農林中央金庫法 第15条 (法定脱退) 引用 農林中央金庫法 第86条 (違法行為等についての処分) 引用 農林中央金庫法 第95の2条 (許可) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第8条 (主要株主に係る認可等) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第13条 (主要株主に係る認可の取消し等) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第60条