株式会社商工組合中央金庫法平成十九年法律第七十四号
第13条(主要株主に係る認可の取消し等)
主務大臣は、主要株主が法令又は法令に基づく主務大臣の処分に違反したときは、当該主要株主に対し必要な措置を命じ、又は当該主要株主の第八条第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消すことができる。
2 主要株主は、前項の規定により第八条第一項又は第二項ただし書の認可を取り消されたときは、主務大臣が指定する期間内に主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。