HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
株式会社商工組合中央金庫法平成十九年法律第七十四号

第76条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした商工組合中央金庫の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役、支配人、清算人、株主名簿管理人、株主(株主が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、商工組合中央金庫電子決済等代行業者(第六十条の二第二項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。)若しくは電子決済等代行業者(商工組合中央金庫電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、百万円以下の過料に処する。 一 第二条第二項又は第三条第三項の規定による主務大臣の認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき。 二 第二条第一項若しくは第四項、第三条第四項、第三十二条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第三項、第三十九条第七項、第六十条の七第一項、第六十条の八又は第六十条の三十二第二項の規定に違反して、これらの規定による届出、公告若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告若しくは掲示をしたとき。 三 第六条第一項又は第二項の規定に違反したとき。 四 第八条第一項の規定による主務大臣の認可を受けないで同項の政令で定める取引又は行為により主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になったとき。 五 第八条第二項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき。 六 第八条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 七 第八条第五項の規定による命令に違反して主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき、又は第十三条第二項の規定に違反して同項に規定する主務大臣が指定する期間を超えて主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき。 八 第十二条、第十三条第一項、第六十条の十八又は第六十条の三十第一項の規定による命令に違反したとき。 九 第二十条第一項の規定に違反して報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営んだとき。 十 第二十二条の規定に違反して他の業務を営んだとき。 十一 第二十二条の四第一項の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。 十二 第三十九条第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第四十条第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。 十三 第三十九条第四項の規定による主務大臣の認可を受けないで認可対象会社を子会社としたとき(同条第一項第十号に掲げる会社(同条第四項に規定する主務省令で定める会社を除く。)にあっては、商工組合中央金庫又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第六項において準用する同条第四項の規定による主務大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき、若しくは同項第十号に掲げる会社(同条第六項に規定する主務省令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該主務省令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、又は同条第八項の規定による主務大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社について、同号に掲げる会社(同項に規定する主務省令で定める会社を除く。)となったことその他同項に規定する主務省令で定める事実を知った日から一年を超えて商工組合中央金庫又はその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。 十四 第四十条第一項又は第二項ただし書の規定に違反したとき。 十五 第四十条第三項又は第五項の規定により付した条件に違反したとき。 十六 第四十二条の規定に違反して資本準備金又は利益準備金を計上しなかったとき。 十七 第五十九条の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同条の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)に違反したとき。 十八 第六十条の十四の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。 十九 第六十二条第一項の規定により付した条件(第二条第二項、第三十九条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第六十一条の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。 二十 第六十四条の規定による登記をしなかったとき。

この条文が引く先 26

準用 株式会社商工組合中央金庫法 第62条 (認可等の条件) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第2条 (営業所等) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第3条 (資本金の額) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第6条 (議決権のある株式の株主の資格等) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第8条 (主要株主に係る認可等) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第12条 (主要株主に対する措置命令) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第13条 (主要株主に係る認可の取消し等) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第20条 (取締役等の兼職の制限) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第22条 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第22の4条 (危機対応業務に関する事業計画の認可) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第32条 (臨時休業等) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第35条 (商工債発行の届出等) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第36条 (商工債の発行方法) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第39条 (商工組合中央金庫の子会社の範囲等) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第40条 (商工組合中央金庫による議決権の取得等の制限) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第42条 (資本準備金の額及び利益準備金の額) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第59条 (業務の停止等) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第60の2条 (定義) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第60の7条 (変更の届出) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第60の8条 (開業等の届出) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第60の14条 (商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する帳簿書類) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第60の18条 (業務改善命令) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第60の30条 (認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会に対する監督命令等) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第60の32条 (電子決済等代行業者による商工組合中央金庫電子決済等代行業) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第61条 (合併、会社分割、事業の譲渡又は譲受け及び解散の認可等) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第64条 (登記)