株式会社商工組合中央金庫法平成十九年法律第七十四号
第74の4条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第六十条の七第三項、第六十条の九第一項若しくは第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の七十八第一項、第五十二条の七十九若しくは第五十二条の八十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第六十条の二十三第三項の規定に違反してその名称中に認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会(第六十条の二第三項に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会をいう。第七十六条及び第七十七条第二号において同じ。)の会員と誤認されるおそれのある文字を使用したとき。 三 第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の六十八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 四 第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第三項若しくは第五十二条の八十四第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。