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株式会社商工組合中央金庫法平成十九年法律第七十四号

第60の21条(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定)

主務大臣は、政令で定めるところにより、商工組合中央金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(以下この章において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。 一 商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び利用者の利益の保護に資することを目的とすること。 二 商工組合中央金庫電子決済等代行業者を社員(以下この章及び第七十四条の四第二号において「会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。 三 認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。 四 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。

この条文を準用・引用する条文 13

引用 農業協同組合法施行令 第49の5条 (目的外利用の禁止の適用除外) 引用 信用金庫法施行令 第13の6条 (認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外) 引用 銀行法施行令 第16の12条 (認定電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行令 第5の11条 (認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外) 引用 労働金庫法施行令 第7の2の5条 (認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外) 引用 水産業協同組合法施行令 第24の10条 (認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外) 引用 農林中央金庫法施行令 第52条 (認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第56条 (主務大臣の監督) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第60の2条 (定義) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第60の28条 (定款の必要的記載事項) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第60の32条 (電子決済等代行業者による商工組合中央金庫電子決済等代行業) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第60の33条 (主務大臣の告示) 引用 株式会社商工組合中央金庫法施行令 第18条 (認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定の申請)