信用金庫法施行令昭和四十三年政令第百四十二号
第13の6条(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)
準用銀行法第五十二条の六十一の二十五第二項に規定する政令で定める業務は、法第八十五条の十に規定する認定信用金庫電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいずれかを受けた一般社団法人であつて、当該認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の役員等(準用銀行法第五十二条の六十一の二十五第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の同表の下欄に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。 農業協同組合法第九十二条の五の六の規定による認定 同法第九十二条の五の七各号に掲げる業務 水産業協同組合法第百十四条の規定による認定 同法第百十五条各号に掲げる業務 協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の七の規定による認定 同法第六条の五の八各号に掲げる業務 労働金庫法第八十九条の十の規定による認定 同法第八十九条の十一各号に掲げる業務 農林中央金庫法第九十五条の五の七の規定による認定 同法第九十五条の五の八各号に掲げる業務 株式会社商工組合中央金庫法第六十条の二十一の規定による認定 同法第六十条の二十二各号に掲げる業務