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労働金庫法昭和二十八年法律第二百二十七号

第89の10条(認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の認定)

内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、政令で定めるところにより、労働金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(第三号及び第四号において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。 一 労働金庫電子決済等代行業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び利用者の利益の保護に資することを目的とすること。 二 労働金庫電子決済等代行業者を社員(次条及び第百条の五第四号において「協会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。 三 認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。 四 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。

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準用 労働金庫法施行令 第7条 (銀行法を準用する場合の読替え) 引用 労働金庫法 第94条 (銀行法の準用) 引用 農業協同組合法施行令 第49の5条 (目的外利用の禁止の適用除外) 引用 信用金庫法施行令 第13の6条 (認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外) 引用 銀行法施行令 第16の12条 (認定電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行令 第5の11条 (認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外) 引用 労働金庫法施行令 第4の7条 (認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の認定の申請) 引用 労働金庫法施行規則 第82の14条 (認定の申請書の添付書類) 引用 水産業協同組合法施行令 第24の10条 (認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外) 引用 農林中央金庫法施行令 第52条 (認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外) 引用 株式会社商工組合中央金庫法施行令 第20条 (認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)