HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
農業協同組合法施行令昭和三十七年政令第二百七十一号

第49の5条(目的外利用の禁止の適用除外)

法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十五第二項の政令で定める業務は、法第九十二条の五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいずれかを受けた一般社団法人であつて、当該認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の役員等(法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十五第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の同表の下欄に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。 認定 業務 水産業協同組合法第百十四条の認定 同法第百十五条に規定する業務 協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の七の認定 同法第六条の五の八に規定する業務 労働金庫法第八十九条の十の認定 同法第八十九条の十一に規定する業務 銀行法第五十二条の六十一の十九の認定 同法第五十二条の六十一の二十に規定する業務 農林中央金庫法第九十五条の五の七の認定 同法第九十五条の五の八に規定する業務 株式会社商工組合中央金庫法第六十条の二十一の認定 同法第六十条の二十二に規定する業務

この条文を準用・引用する条文 0

なし