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農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号

第92の5条

金融商品取引法第三章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五、第三十七条の六第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項、第三十七条の七、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)の規定は、特定信用事業代理業者が行う特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について準用する。 この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等契約の締結の代理又は媒介の事業」と、「金融商品取引行為」とあるのは「農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等契約の締結」と、これらの規定(同法第三十七条の六第三項及び第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第三十七条の六第三項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「を締結しようとするとき」とあるのは「の締結の代理又は媒介を行うとき」と、「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項並びに貯金者及び定期積金の積金者(以下この項において「貯金者等」という。)の保護に資するための当該特定貯金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき事項(次項において「参考事項等」という。)」と、同項第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「特定信用事業代理業者(農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。)の所属組合(同項に規定する所属組合をいう。)」と、同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と、同法第三十七条の六第三項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には」とあるのは「特定貯金等契約(農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等契約をいう。第三十九条において同じ。)の解除に伴い組合(同法第四条に規定する組合をいう。)に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において」と、「金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除」とあるのは「支払」と、「又は違約金の支払を」とあるのは「その他の金銭の支払を、解除をした者に対し、」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 農業協同組合法 第11の5条 準用 農業協同組合法 第92の3条 準用 農業協同組合法 第98条 準用 農業協同組合法 第99の2条 準用 農業協同組合法 第99の3条 準用 農業協同組合法 第99の5条 準用 農業協同組合法 第99の6条 準用 農業協同組合法 第100条 準用 農業協同組合法 第100の2条 準用 農業協同組合法 第100の5条 準用 農業協同組合法 第101条 準用 農業協同組合法 第103条 準用 農業協同組合法施行令 第47条 (特定貯金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) 準用 農業協同組合法施行令 第48条 (特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え) 準用 農業協同組合法施行令 第49の2条 (特定信用事業電子決済等代行業者等について銀行法を準用する場合の読替え) 準用 農業協同組合法施行令 第49の3条 (登録の基準となる法律の範囲) 準用 農業協同組合法施行令 第49の4条 (名称の使用制限の適用除外) 準用 農業協同組合法施行令 第49の5条 (目的外利用の禁止の適用除外) 準用 農業協同組合法施行令 第61条 準用 銀行法 第52の61の5条 (登録の拒否) 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第18条 (電子金融サービス仲介業務に関する特例) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 準用 農業協同組合法施行規則 第231条 (届出事項等) 準用 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令 本則 引用 農業協同組合法 第11の6条 引用 農業協同組合法 第92の4条 引用 農業協同組合法 第92の5の5条 引用 農業協同組合法 第92の5の8条 引用 農業協同組合法 第92の5の9条 引用 農業協同組合法施行令 第46条 (特定信用事業代理業について銀行法を準用する場合の読替え) 引用 農業協同組合法施行令 第49条 (認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の認定の申請) 引用 農業協同組合法施行令 第49の6条 (外国法人等である特定信用事業電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え) 引用 信用金庫法施行令 第13の5条 (認定信用金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外) 引用 信用金庫法施行令 第13の6条 (認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外) 引用 銀行法施行令 第16の11条 (認定電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外) 引用 銀行法施行令 第16の12条 (認定電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行令 第5の10条 (認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行令 第5の11条 (認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外) 引用 労働金庫法施行令 第7の2の4条 (認定労働金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外) 引用 労働金庫法施行令 第7の2の5条 (認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)