農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号
第101条
次に掲げる場合には、組合若しくは農事組合法人の役員、清算人若しくは第三十七条の二第三項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者(特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、執行役、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、五十万円以下の過料に処する。 ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。 一 法律の規定に基づいて組合又は農事組合法人が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。 二 第九条第一項(第七十二条の九において準用する場合を含む。)の政令で定める登記をすることを怠つたとき。 三 第十一条第一項又は第十一条の十一の規定に違反したとき。 四 第十一条第四項、第十一条の十七第四項、第十一条の四十二第四項、第十一条の四十八第四項、第十一条の五十一第四項、第四十四条第四項、第六十四条第四項、第五項若しくは第八項、第六十四条の三第三項、第七十二条の二十九第二項、第七十二条の三十二第四項、第七十二条の三十四第二項、第七十二条の三十五第三項、第九十二条の三第三項、第九十二条の五の八第二項若しくは第九十七条、準用銀行法第五十二条の三十九第一項若しくは第五十三条第四項又は第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項若しくは第五十三条第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 五 第十一条の十二の規定による行政庁の認可を受けないで第十条第六項第八号の二の事業を行つたとき。 六 第十一条の十七第一項、第十一条の三十二から第十一条の三十四まで又は第十一条の三十六から第十一条の三十八までの規定に違反したとき。 七 第十一条の三十九第一項の規定に違反して、共済計理人の選任手続をせず、又は同条第二項の農林水産省令で定める要件に該当する者でない者を共済計理人に選任したとき。 八 第十一条の四十一、第十一条の五十三又は第九十四条の二第一項若しくは第二項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。 九 第十一条の四十二第一項の規定に違反したとき。 十 第十一条の四十八第一項の規定に違反したとき。 十一 第十一条の五十一第一項の規定に違反したとき。 十二 第十一条の五十六第二項、第十一条の六十二第一項、第十一条の六十三第二項又は第四十八条の二第一項(第五十四条の四第四項、第五十四条の五第三項、第六十四条の三第二項、第七十条第二項及び第七十条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して通知をすることを怠り、又は不正の通知をしたとき。 十三 第十一条の五十六第二項の規定に違反して総会を招集しなかつたとき。 十四 第十一条の五十七第一項の規定、第十六条第八項若しくは第五十八条第七項において準用する会社法第三百十条第六項、第三百十一条第三項若しくは第三百十二条第四項の規定又は第二十七条第二項(第七十二条の三及び第七十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二十九条の二第一項(第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第三十六条第九項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)若しくは第十項、第四十六条の四第二項若しくは第三項(これらの規定を第五十八条第七項、第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条の三第一項(第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)、第六十八条の二第二項(第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条の二十五第三項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 十五 第十一条の五十七第二項の規定、第十六条第八項若しくは第五十八条第七項において準用する会社法第三百十条第七項、第三百十一条第四項若しくは第三百十二条第五項の規定又は第二十七条第三項(第七十二条の三及び第七十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二十九条の二第二項(第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第三項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)、第三十六条第十一項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)、第四十六条の四第四項(第五十八条第七項、第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条の三第二項(第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)、第六十八条の二第三項(第七十条第二項、第七十条の三第五項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条の二十五第四項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。 十六 第十一条の六十二第一項若しくは第十一条の六十三第一項の規定、第七十二条の三において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定又は第七十二条の四十第一項若しくは第七十二条の四十二第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。 十七 第十一条の六十二第二項の規定による付記をせず、又は虚偽の付記をしたとき。 十八 第十一条の六十二第三項の規定に違反したとき。 十九 第十一条の六十四第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の第十一条の六十五第一項に規定する特定事業会社を子会社としたとき。 二十 第十一条の六十五第一項若しくは第二項ただし書(第十一条の六十七第二項及び第十一条の六十九第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の六十七第一項又は第十一条の六十九第一項の規定に違反したとき。 二十一 第十一条の六十五第三項又は第五項(これらの規定を第十一条の六十七第二項及び第十一条の六十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。 二十二 第十一条の六十六第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。 二十三 第十一条の六十六第四項の規定による行政庁の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき(同条第一項第九号に掲げる会社(同条第四項の主務省令で定める会社を除く。以下この号において同じ。)にあつては、第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社が合算して第十一条の六十七第一項に規定する基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、第十一条の六十六第六項において準用する同条第四項の規定による行政庁の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第四項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき、又は第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会若しくはその子会社が第十一条の六十六第七項の規定による行政庁の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社が同条第一項第九号に掲げる会社となつたことを知つた日から一年を超えて当該同号に掲げる会社の議決権を合算して第十一条の六十七第一項に規定する基準議決権数を超えて保有したとき。 二十四 第十一条の六十八第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。 二十五 第十一条の六十八第四項の規定による行政庁の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は同条第五項において準用する第十一条の六十六第六項において準用する同条第四項の規定による行政庁の認可を受けないで第十一条の六十八第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第四項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。 二十六 第十九条の規定に違反したとき。 二十七 第二十一条第二項後段(第七十三条第一項において準用する場合を含む。)、第三十四条第八項、第三十八条第六項又は第四十三条第四項の規定に違反したとき。 二十八 第三十条第三項の規定に違反したとき。 二十九 第三十条第十四項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。 三十 第三十条第十五項に規定する常勤の監事を定める手続をしなかつたとき。 三十一 第三十条の五第一項、第二項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)若しくは第三項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)又は第七十二条の十七第五項の規定に違反したとき。 三十一の二 第三十五条の二第四項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)又は第三十五条の七第四項の規定に違反して、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。 三十二 第三十五条の五第二項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)の規定又は第三十五条の五第五項若しくは第七十二条の三において準用する会社法第三百八十四条の規定による調査を妨げたとき。 三十三 第三十五条の五第五項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。 三十四 第三十五条の六第五項の規定による開示をすることを怠つたとき。 三十五 第三十六条第一項、第五十条の六第一項、第七十二条第一項(第七十三条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条の二第一項の規定又は第七十三条第四項において準用する会社法第五百七条第一項の規定に違反して、貸借対照表、財産目録、会計帳簿若しくは決算報告を作成せず、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 三十六 会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。 三十七 第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。 三十八 第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百九十六条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。 三十九 第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百九十八条第一項又は第二項の規定により意見を述べるに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。 四十 第四十三条の二、第四十三条の三第二項若しくは第四十三条の四第二項(これらの規定を第三十八条第五項及び第七十二条の三において準用する場合を含む。)、第四十三条の四第三項(第七十二条の三において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第二項若しくは第四項(これらの規定を第七十条第二項及び第七十条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 四十の二 第四十三条の六の二において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の三第一項(第四号及び第六号を除く。)の規定に違反して、電子提供措置をとらなかつたとき。 四十一 第四十六条の二(第五十八条第七項及び第七十二条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかつたとき。 四十二 第四十九条第二項又は第五十条第二項(これらの規定を第五十条の二第四項、第五十条の四第四項、第五十四条の五第三項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条第四項(第七十条第二項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)、第七十条の三第五項及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して出資一口の金額を減少し、信用事業の全部若しくは一部を譲渡し、若しくは譲り受け、共済事業の全部若しくは一部を譲渡し、共済事業に係る財産を移転し、非出資組合若しくは非出資農事組合法人に移行し、合併をし、第七十条第一項の規定による権利義務の承継をし、又は新設分割をしたとき。 四十三 第五十条の二第七項(第五十条の四第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 四十四 第五十条の三第二項又は第六十五条の二第三項の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。 四十五 第五十一条第一項から第三項まで、第五項若しくは第六項(これらの規定を第七十三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第七項、第五十二条又は第七十二条の三十一の規定に違反したとき。 四十六 第五十四条第一項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。 四十七 第七十二条の三において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定又は第七十二条の四十二第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。 四十八 第七十二条の三において準用する会社法第五百二条の規定又は第七十三条第四項において準用する同法第五百二条本文の規定に違反して組合又は農事組合法人の財産を分配したとき。 四十九 清算の結了を遅延させる目的で、第七十二条の三において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間又は第七十二条の四十第一項の期間を不当に定めたとき。 五十 第七十二条の三において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をし、又は第七十二条の四十第一項の期間内に債権者に弁済をしたとき。 五十一 準用銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。 五十二 準用銀行法第五十二条の四十九若しくは第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十二の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。 五十三 準用銀行法第五十二条の五十五又は第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定による命令に違反したとき。 五十四 第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第一項の規定に違反して正当な理由がないのに名簿の縦覧を拒んだとき。 五十五 第九十七条の三第一項の規定により付した条件(第十一条の十二、第十一条の六十六第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第七項又は第十一条の六十八第四項(同条第五項において読み替えて準用する第十一条の六十六第六項において準用する場合を含む。)の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。 五十六 第九十七条の四第五項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
共済調査人が、第十一条の五十八第二項の期限までに調査の結果の報告をしないときも、前項と同様とする。
会社法第九百七十六条に規定する者が、第三十五条の五第五項において準用する同法第三百八十一条第三項の規定又は第三十七条の三第一項において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたときも、第一項と同様とする。