農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号
第11の67条
第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社は、国内の会社(第十一条の六十六第一項第一号から第四号までに掲げる会社、同項第五号イ又はロに掲げる業務を専ら営む会社、同項第七号に掲げる会社(特別事業再生会社を除く。)、同項第九号及び第十号に掲げる会社並びに特例対象会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。第四項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
第十一条の六十五第二項から第七項までの規定は、前項の農業協同組合連合会について準用する。 この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第十一条の六十七第一項」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、「特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。)の議決権をその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十七第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十七第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、「第五十条の二第三項の認可を受けて信用事業の全部又は一部」とあるのは「次条第四項又は第五十条の二第三項の認可を受けて次条第四項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は信用事業の全部若しくは一部」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、「その信用事業の全部又は一部」とあるのは「その子会社とした日又はその信用事業の全部若しくは一部」と、同条第五項及び第六項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十七第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「第二項から前項まで並びに第十一条の六十七第一項、第三項及び第四項」と、「第一項」とあるのは「同条第一項」と読み替えるものとする。
第一項の場合及び前項において準用する第十一条の六十五第二項から第七項までの場合において、第十一条の六十六第一項第六号に掲げる会社、特別事業再生会社又は同項第八号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、第一項の農業協同組合連合会の子会社に該当しないものとみなす。
第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(第十一条の六十六第一項第八号に掲げる会社に該当しないものであつて、第一項の農業協同組合連合会の特定子会社以外の子会社又は当該農業協同組合連合会が合算してその基準議決権数を超える議決権を有していないものに限る。)及び同条第一項第六号から第八号までに掲げる会社(当該農業協同組合連合会の子会社であるものに限る。)と主務省令で定める特殊の関係のある会社をいう。