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農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号

第50の2条

第十条第一項第三号の事業を行う組合は、総会の決議を経て、その信用事業の全部又は一部を同号の事業を行う他の組合に譲り渡すことができる。 第十条第一項第三号の事業を行う組合は、総会の決議を経て、同号の事業を行う他の組合の信用事業の全部又は一部を譲り受けることができる。 前二項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、政令で定めるものを除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 第一項及び第二項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、前二条の規定を準用する。 この場合において、第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けをする旨」と読み替えるものとする。 第一項に規定する組合がその信用事業の全部又は一部を譲渡したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 前項の規定による公告がされたときは、同項の組合の債務者に対して民法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があつたものとみなす。 この場合においては、その公告の日付をもつて確定日付とする。 第一項の規定により組合がその信用事業の全部を譲渡したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出るとともに、信用事業を廃止するため必要な定款の変更をしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 農業協同組合法 第50の4条 準用 農業協同組合法 第101条 準用 農業協同組合法施行令 第26条 (出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者) 準用 農水産業協同組合貯金保険法 第85条 (管理人の選任等) 準用 農水産業協同組合貯金保険法 第114条 (信用事業譲渡等における債権者保護手続の特例等) 準用 農業協同組合法施行規則 第180条 (計算書類に関する事項) 引用 農業協同組合法 第11の65条 引用 農業協同組合法 第11の66条 引用 農業協同組合法 第11の67条 引用 農業協同組合法 第11の69条 引用 農業協同組合法 第46条 引用 農業協同組合法 第97条 引用 農業協同組合法施行令 第27条 (行政庁の認可を要しない信用事業の譲渡又は譲受け) 引用 農業協同組合法施行令 第59条 (権限の委任) 引用 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第15条 (農水産業協同組合貯金保険法の特例) 引用 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第16条 (農林中央金庫等に係る組織再編成の特例) 引用 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第18条 (農林中央金庫等に係る金融組織再編成の特例) 引用 農業協同組合法施行規則 第65条 (法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することができる場合)