農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号
第50の2条
第十条第一項第三号の事業を行う組合は、総会の決議を経て、その信用事業の全部又は一部を同号の事業を行う他の組合に譲り渡すことができる。
第十条第一項第三号の事業を行う組合は、総会の決議を経て、同号の事業を行う他の組合の信用事業の全部又は一部を譲り受けることができる。
前二項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、政令で定めるものを除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第一項及び第二項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、前二条の規定を準用する。 この場合において、第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けをする旨」と読み替えるものとする。
第一項に規定する組合がその信用事業の全部又は一部を譲渡したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
前項の規定による公告がされたときは、同項の組合の債務者に対して民法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があつたものとみなす。 この場合においては、その公告の日付をもつて確定日付とする。
第一項の規定により組合がその信用事業の全部を譲渡したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出るとともに、信用事業を廃止するため必要な定款の変更をしなければならない。