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農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号

第49条

出資組合が出資一口の金額の減少をする場合には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。 一 出資一口の金額の減少の内容 二 当該出資組合の計算書類に関する事項として農林水産省令で定めるもの 三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨 前項の規定にかかわらず、出資組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第九十七条の四第二項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

この条文を準用・引用する条文 29

準用 農業協同組合法 第50の4条 準用 農業協同組合法 第54の5条 準用 農業協同組合法 第65条 準用 農業協同組合法 第70の3条 準用 農業協同組合法 第73の3条 準用 農業協同組合法 第80条 準用 農業協同組合法 第92条 準用 農業協同組合法 第98条 準用 農業協同組合法 第100の7条 準用 農業協同組合法 第101条 準用 農業協同組合法施行令 第26条 (出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者) 準用 農水産業協同組合貯金保険法 第114条 (信用事業譲渡等における債権者保護手続の特例等) 準用 農業協同組合法施行規則 第180条 (計算書類に関する事項) 準用 農業協同組合法施行規則 第210の2条 (新設分割組合及び新設分割設立組合の事後開示事項) 準用 農業協同組合法施行規則 第217の4条 (農事組合法人の管理についての準用) 準用 農業協同組合法施行規則 第217の5条 (農事組合法人の解散及び合併についての準用) 準用 農業協同組合法施行規則 第238条 (財産目録に関する事項) 引用 農業協同組合法 第50の2条 引用 農業協同組合法 第65の3条 引用 農業協同組合法 第70の5条 引用 農業協同組合法 第73条 引用 農業協同組合法 第73の8条 引用 農業協同組合法 第74条 引用 農業協同組合法 第86条 引用 農業協同組合法施行令 第38条 (新設分割についての貯金者等に対する各別の催告を受けなかつた債権者に関する特例の適用関係) 引用 農業協同組合法施行規則 第196条 (出資金の額) 引用 農業協同組合法施行規則 第209条 (合併組合の事前開示事項) 引用 農業協同組合法施行規則 第210条 (合併組合の事後開示事項) 引用 農業協同組合法施行規則 第220条 (計算書類に関する事項)