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農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号

第70の3条

出資組合は、前条の分割(以下「新設分割」という。)をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 新設分割計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 新設分割によつて設立する出資組合(以下「新設分割設立組合」という。)の第二十八条第一項各号に掲げる事項 二 前号に掲げるもののほか、新設分割設立組合の定款で定める事項 三 新設分割設立組合が新設分割によつて新設分割をする出資組合(以下「新設分割組合」という。)から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項 四 新設分割組合の組合員が新設分割に際して取得する新設分割設立組合の出資の口数又はその口数の算定方法(新設分割設立組合の組合員となることができない新設分割組合の組合員がある場合にあつては、当該組合員に対して支払う金銭の額又はその算定方法を含む。) 五 新設分割組合の組合員に対する前号の出資の割当てに関する事項 六 新設分割設立組合の資本準備金及び利益準備金に関する事項 七 その他農林水産省令で定める事項 新設分割は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 前項の認可については、第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合にあつては第五十九条第二項の規定を、その他の組合にあつては同項、第六十条及び第六十一条の規定を、それぞれ準用する。 この場合において、第六十条中「次に掲げる場合」とあるのは、「次に掲げる場合及び新設分割によつて新設分割組合の組合員であつて新設分割設立組合の組合員となることができないものの利益が不当に害されるおそれがある場合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 新設分割については、第四十六条、第四十八条の二、第四十九条、第五十条第一項及び第二項、第六十五条の三、第六十五条の四第二項、第六十六条、第六十七条並びに第六十八条の二並びに民法第三百九十八条の十の規定を準用する。 この場合において、第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「新設分割をする旨」と、同条第三項中「催告」とあるのは「催告(不法行為によつて生じた債務の債権者に対するものを除く。)」と、第六十五条の三第一項中「第六十五条第一項の合併契約」とあるのは「新設分割計画」と、同項第二号中「合併後存続する組合」とあるのは「新設分割組合」と、同号イ中「第六十五条第一項」とあるのは「第七十条の三第一項」と、「前条第一項」とあるのは「第七十条の四第一項」と、同項第三号中「合併によつて設立する組合」とあるのは「新設分割設立組合」と、第六十五条の四第二項中「合併後存続する組合」とあるのは「新設分割組合」と、同項ただし書中「第六十五条の二第一項」とあるのは「第七十条の四第一項」と、第六十六条第一項中「合併によつて設立する組合」とあり、及び第六十七条中「合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合」とあるのは「新設分割設立組合」と、第六十八条の二第一項中「合併後存続する組合又は合併によつて設立した組合の理事は」とあるのは「新設分割組合及び新設分割設立組合の理事は、共同で」と、「これらの組合が承継した合併によつて消滅した組合」とあるのは「新設分割設立組合が承継した新設分割組合」と、同条第三項及び第四項中「組合員及び組合の債権者」とあるのは「組合員、組合の債権者その他の利害関係人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 15