農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号
第70の6条
新設分割に伴う労働契約の承継に関しては、新設分割組合は、次項において準用する会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第二条第一項の規定による通知をすべき日までに、労働者と協議をするものとする。
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第二条から第八条までの規定は、前項の労働契約の承継に関連して必要となる労働者の保護について準用する。 この場合において、同法第二条第一項中「会社法第五編第三章及び第五章の規定による分割(吸収分割又は新設分割をいう。以下同じ」とあるのは「農業協同組合法第七十条の三第一項に規定する新設分割(以下「分割」という」と、同法第四条第四項、第五条第三項並びに第六条第二項及び第三項中「会社法第七百五十九条第一項、第七百六十一条第一項、第七百六十四条第一項又は第七百六十六条第一項」とあるのは「農業協同組合法第七十条の五第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。