農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号
第70の5条
新設分割設立組合は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割組合の権利義務を承継する。
前項の規定にかかわらず、新設分割組合の債権者であつて、第七十条の三第五項において準用する第四十九条第二項の規定による各別の催告を受けなかつたもの(同条第三項に規定する場合にあつては、不法行為によつて生じた債務の債権者であるものに限る。次項において同じ。)は、新設分割計画において新設分割後に当該新設分割組合に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該新設分割組合に対して、当該新設分割組合が新設分割設立組合の成立の日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
第一項の規定にかかわらず、新設分割組合の債権者であつて、第七十条の三第五項において準用する第四十九条第二項の規定による各別の催告を受けなかつたものは、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立組合に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該新設分割設立組合に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
新設分割組合の組合員(新設分割設立組合の組合員となることができないものを除く。)は、新設分割設立組合の成立の日に、第七十条の三第二項第五号に掲げる事項についての定めに従い、当該新設分割設立組合の組合員となる。