会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律平成十二年法律第百三号 第7条(労働者の理解と協力) 分割会社は、当該分割に当たり、厚生労働大臣の定めるところにより、その雇用する労働者の理解と協力を得るよう努めるものとする。