農業協同組合法施行規則平成十七年農林水産省令第二十七号
第210の2条(新設分割組合及び新設分割設立組合の事後開示事項)
法第七十条の三第五項において読み替えて準用する法第六十八条の二第一項に規定する農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 新設分割が効力を生じた日 二 新設分割組合における法第七十条の三第五項において読み替えて準用する法第四十九条並びに第五十条第一項及び第二項の規定による手続の経過 三 新設分割組合における法第七十条の三第五項において読み替えて準用する法第六十五条の四第二項の規定による請求に係る手続の経過 四 新設分割設立組合が新設分割組合から承継した重要な権利義務に関する事項 五 前各号に掲げるもののほか、新設分割に関する重要な事項