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農業協同組合法
昭和二十二年法律第百三十二号
第67条
組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合が、その主たる事務所の所在地において、登記をすることによつてその効力を生ずる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
農業協同組合法
第70の3条
準用
農業協同組合法
第73条
準用
農業協同組合法
第89条
引用
農業協同組合法
第70条
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