農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号 第89条 組織変更は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。 都道府県知事は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る組織変更後医療法人の資産が医療法第四十一条の要件に該当しているかどうか及びその定款の内容が法令に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。 第一項の認可については、医療法第四十五条第二項及び第六十七条の規定を準用する。