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農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号

第73条

農事組合法人の組合員については、第十三条、第十四条、第十八条、第二十条第二項及び第三項並びに第二十一条から第二十七条までの規定を準用する。 この場合において、第十三条第四項中「第十七条の規定による経費の負担のほか」とあるのは「この法律で別に定めるもののほか」と、第二十条第二項中「非出資組合」とあるのは「農事組合法人」と、第二十二条第一項中「前条第一項の規定により脱退した」とあり、並びに第二十三条及び第二十五条中「第二十一条第一項の規定により脱退した」とあるのは「脱退した」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 農事組合法人の管理については、第二十九条の二、第三十条の三、第三十一条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の六第一項、第八項、第九項(第一号に係る部分に限る。)及び第十項、第三十九条第一項前段、第四十六条の三、第四十六条の四、第四十九条、第五十条第一項及び第二項、第五十一条第一項から第六項まで、第五十三条、第五十四条第一項、第五十四条の四並びに第五十四条の五並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の規定を準用する。 この場合において、第三十五条の二第一項中「理事」とあるのは「役員」と、同号イ中「次条第一項又は第二項」とあるのは「第七十二条の二十五第一項」と、第三十九条第一項前段中「次条第一項の一時理事又は監事」とあるのは「第七十二条の二十二の一時理事」と、第四十六条の三中「第四十三条の五及び第四十三条の六」とあるのは「第七十二条の二十八」と、第四十九条第二項第二号中「計算書類」とあるのは「貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」と、第五十一条第一項中「十分の一(第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合にあつては、五分の一)」とあるのは「十分の一」と、同条第二項中「二分の一(第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合にあつては、出資総額)」とあるのは「二分の一」と、第五十四条の四第二項中「定款の変更につき第四十四条第二項の認可があつた」とあるのは「定款の変更をした」と、同条第四項中「第四十八条の二及び第六十二条第三項」とあるのは「第六十二条第三項」と、第五十四条の五第二項中「定款の変更につき第四十四条第二項の認可があつた」とあるのは「定款の変更をした」と、同条第三項中「第四十八条の二から第五十条まで」とあるのは「第四十九条、第五十条」と、「移行する旨」とあるのは「移行する旨」と、同項第二号中「計算書類」とあるのは「貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 農事組合法人の設立については、第六十二条及び第六十三条第一項の規定を準用する。 この場合において、第六十二条第一項中「第五十九条第一項の認可があつたときは、発起人は」とあるのは、「発起人は、理事を選任したときは」と読み替えるものとする。 農事組合法人の解散、合併及び清算については、第六十四条第一項、第六十四条の二、第六十四条の三、第六十五条第一項及び第四項、第六十五条の三、第六十五条の四第一項及び第二項本文、第六十六条第一項、第六十七条から第六十九条まで、第七十一条第一項並びに第七十二条第一項並びに会社法第五百二条本文並びに第五百七条第一項及び第三項の規定を準用する。 この場合において、第六十四条の三第二項中「第四十六条及び第四十八条の二」とあるのは「第七十二条の三十」と、第六十五条第四項中「又は計算書類」とあるのは「又は貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案若しくは損失処理案」と、第六十六条第一項中「農業協同組合にあつては第十二条第一項第一号の規定による組合員(法人にあつては、その役員)、農業協同組合連合会にあつては同条第二項第一号の規定による会員たる組合の役員」とあるのは「第七十二条の十三第一項第一号の規定による組合員」と、「役員(合併によつて設立する組合が経営管理委員設置組合であるときは、理事を除く。)」とあるのは「役員」と、同法第五百七条第一項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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準用 農業協同組合法 第13条 準用 農業協同組合法 第14条 準用 農業協同組合法 第18条 準用 農業協同組合法 第20条 準用 農業協同組合法 第21条 準用 農業協同組合法 第22条 準用 農業協同組合法 第23条 準用 農業協同組合法 第24条 準用 農業協同組合法 第25条 準用 農業協同組合法 第26条 準用 農業協同組合法 第27条 準用 農業協同組合法 第51条 準用 農業協同組合法 第53条 準用 農業協同組合法 第54条 準用 農業協同組合法 第54の4条 準用 農業協同組合法 第54の5条 準用 農業協同組合法 第63条 準用 農業協同組合法 第66条 準用 農業協同組合法 第67条 準用 農業協同組合法 第68条 準用 農業協同組合法 第68の2条 準用 農業協同組合法 第69条 準用 農業協同組合法 第71条 準用 農業協同組合法 第72条 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第78条 (代表者の行為についての損害賠償責任) 引用 農業協同組合法 第10条 引用 農業協同組合法 第12条 引用 農業協同組合法 第17条 引用 農業協同組合法 第29の2条 引用 農業協同組合法 第30の3条 引用 農業協同組合法 第31条 引用 農業協同組合法 第35の2条 引用 農業協同組合法 第35の6条 引用 農業協同組合法 第39条 引用 農業協同組合法 第43の5条 引用 農業協同組合法 第43の6条 引用 農業協同組合法 第44条 引用 農業協同組合法 第46条 引用 農業協同組合法 第46の3条 引用 農業協同組合法 第46の4条