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農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号

第26条

出資組合の組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。 前項の場合には、第二十二条から第二十四条までの規定を準用する。