農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号 第22条 出資組合の組合員は、前条第一項の規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。 前項の持分は、脱退した事業年度末における当該出資組合の財産によつてこれを定める。