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農業協同組合法施行規則平成十七年農林水産省令第二十七号

第217の5条(農事組合法人の解散及び合併についての準用)

第百八十条第一項の規定は、法第七十三条第四項において読み替えて準用する法第六十五条第四項において読み替えて準用する法第四十九条第二項第二号に規定する農林水産省令で定めるものについて準用する。 この場合において、第百八十条第一項中「貸借対照表」とあるのは、「財産目録又は貸借対照表」と読み替えるものとする。 2 第二百八条の二の規定は、法第七十三条第四項において準用する法第六十四条の二第一項の届出について準用する。 3 第二百八条の三の規定は、法第七十三条第四項において準用する法第六十四条の三第三項の規定による届出について準用する。 4 第二百九条第一項及び第二百十条第一項の規定は、法第七十三条第四項において準用する法第六十五条の三第一項及び第六十八条の二第一項に規定する農林水産省令で定める事項について準用する。 この場合において、第二百九条第一項中「決算関係書類」とあるのは、「法第七十二条の二十五第一項の規定により作成すべきもの」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし