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農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号

第64の3条

組合は、第六十四条第一項第一号又は第四号に掲げる事由により解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、その清算が結了するまで(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合にあつては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、総会の決議によつて、組合を継続することができる。 前項の規定による組合の継続については、第四十六条及び第四十八条の二の規定を準用する。 第一項の規定により組合が継続したときは、二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。